○五木村文化財保護条例

平成8年6月27日

条例第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、五木村(以下「村」という。)の区域内に存する文化財のうち、村にとって重要なものを指定し、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の発展に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び文化的景観をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 村指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、村の区域内に存する有形文化財のうち、村にとって重要なものを五木村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者が存するときは、その者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ五木村文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示して行うものとする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該村指定有形文化財の所有者に指定書を交付するものとする。

(解除)

第5条 教育委員会は、村指定有形文化財が村指定有形文化財として価値を失った場合、その他特殊の理由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定を解除しようとするときは、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 村指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき及び県条例の規定による熊本県指定重要文化財の指定があったときは、当該村指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 教育委員会は、前項の規定により指定を解除した場合は、その旨を告示するとともに、当該村指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 所有者は、前項の規定による村指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、20日以内に指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第6条 教育委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、当該村指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 村指定有形文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく五木村教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、村指定有形文化財を管理しなければならない。

2 村指定有形文化財の所有者は、特別の事情がある場合には、専ら自己に代わり当該村指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、前条及び第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第8条 村指定有形文化財の所有者が変更した場合には、変更する前の所有者(以下「旧所有者」という。)は、当該村指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を、新たに所有者となった者(以下「新所有者」という。)に引き渡さなければならない。

2 前項の場合において、新所有者は、指定書を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 村指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名又は住所の変更が、当該所有者に係るときは、指定書を添えなければならない。

(滅失・き損等)

第9条 所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、村指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、村指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ指定書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則に定める場合は、届け出を要せず、若しくは届け出の際指定書の添付を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(修理)

第11条 村指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。

(管理又は修理の補助)

第12条 村指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、村は、当該所有者に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。又必要があると認めるときは、管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第13条 教育委員会は、村指定有形文化財の管理が適当でないため当該村指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)に対し、管理方法の改善、防火施設、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、村指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(修理の届出等)

第14条 所有者は、村指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第11条第1項の規定による補助を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、村指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届け出に係る修理に関し、技術的な指導及び助言をすることができる。

(現状変更等の制限)

第15条 村指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置を執る場合その他教育委員会規則に定める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(公開)

第16条 村指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、村指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該村指定有形文化財の出品を勧告することができる。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、村指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該村指定有形文化財の公開を勧告することができる。

4 第2項の規定による出品のために要する費用は村が負担するものとし、前項の規定による公開のために要する費用は予算の範囲内でその全部又は一部を村が負担することができる。

5 教育委員会は、第2項の規定により村指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該村指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならならい。

6 教育委員会は、第3項の規定による公開及び当該公開に係る村指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

第17条 前条第2項及び第3項の規定に基づき公開をする場合を除き、村指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公開する場合には、前条第6項の規定を準用する。

(報告)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、村指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)に対し、当該村指定有形文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

(保存のための調査)

第19条 教育委員会は、次の各号の1に該当する場合において、前条の報告によっても、なお村指定有形文化財に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する場所に立ち入ってその現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき、実地調査をさせることができる。

(1) 村指定有形文化財に関し現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為につき許可の申請があったとき。

(2) 村指定有形文化財がき損しているとき又はその現状若しくは所在の場所につき変更があったとき。

(3) 村指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあるとき。

(4) 特別の事情により改めて村指定有形文化財としての価値を鑑査する必要があるとき。

2 前項の規定により立ち入り、調査をする場合においては、当該調査に当たる者は、その身分を証する証書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示し、かつ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。

3 第1項の規定による調査によって、損失を受けた者に対しては、村は、その通常生ずべき損失を補償する。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第20条 村指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該村指定有形文化財に関し、この条例に基づいて行う教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

第3章 村指定無形文化財

(指定)

第21条 教育委員会は、村の区域内に存する無形文化財のうち、村にとって重要なものを五木村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めがあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ保護委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定は、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として指定又は認定しようとする者に通知して行うものとする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定した後においても、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

7 前項の規定による追加認定には、第3項第4項及び第5項の規定を準用する。

(解除)

第22条 教育委員会は、村指定無形文化財が村指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項から第6項までの規定を準用する。

4 村指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による無形重要文化財の指定があったとき及び県条例の規定による熊本県指定重要無形文化財としての指定があったときは、当該村指定無形文化財の指定及び保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。

5 教育委員会は、前項の場合には、その旨を告示するとともに、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、村指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、教育委員会はその旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第23条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則に定める理由があるときは、保持者又は相続人は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表であった者)について同様とする。

(保存)

第24条 教育委員会は、村指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該村指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 村は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助をする場合には、必要な条件を付することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(公開)

第26条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し村指定無形文化財の公開を、村指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開又は村指定無形文化財の記録の公開には、第16条第4項及び第6項の規定を準用する。

(村指定無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等)

第27条 教育委員会は、村指定無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、その記録を作成し、保存し、又は公開することができる。

2 前項の規定による選択をしようとするときは、あらかじめ保護委員会に諮問しなければならない。

3 第1項の規定により選択された村指定無形文化財以外の無形文化財について、村はその記録を作成し、保存し、又は公開に当たることを適当と認める者に対し、当該記録の作成、保存又は公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助をする場合には、必要な条件を付することができる。

第4章 村指定有形民俗文化財及び村指定無形民俗文化財

(指定)

第28条 教育委員会は、村の区域内に存する有形の民俗文化財のうち、村にとって重要なものを五木村指定有形民俗文化財(以下「村指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち、村にとって重要なものを五木村指定無形民俗文化財(以下「村指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による村指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定には、第20条第3項(認定に係る部分を除く。)の規定を準用する。

4 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定は、教育委員会がその旨を告示して行うものとする。

(解除)

第29条 教育委員会は、村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財が、村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による村指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項(第5項を除く。)の規定を準用する。

(村指定有形民俗文化財の保護)

第30条 村指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他教育委員会規則に定める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、村指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届け出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(村指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第31条 第6条から第13条まで及び第16条から第19条までの規定は、村指定有形民俗文化財について準用する。

(村指定無形民俗文化財の保存)

第32条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、村指定無形民俗文化財について、自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとする。

2 村は、村指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助をする場合には、必要な条件を付することができる。

(村指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第33条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(村指定無形民俗文化財の記録の公開)

第34条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第16条第4項後段及び第6項の規定を準用する。

(村指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第35条 村指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財については、第27条の規定を準用する。

第5章 村指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第36条 教育委員会は、村の区域内に存する記念物のうち、村にとって重要なものを五木村指定史跡、五木村指定名勝又は五木村指定天然記念物(以下「村指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第37条 教育委員会は、村指定史跡名勝天然記念物が村指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 村指定史跡名勝天然記念物について、法第69条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき及び県条例の規定による熊本県指定史跡、熊本県指定名勝又は熊本県指定天然記念物の指定があったときは、当該村指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の規定による指定の解除には、同条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第38条 村指定史跡名勝天然記念物の標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置する者は、教育委員会規則の定める基準により設置しなければならない。

2 村は、村指定史跡名勝天然記念物のうち必要があると認めるものにつき、速やかに標識及び説明板を設置するよう努めなければならない。

(土地所在等の異動の届出)

第39条 村指定史跡名勝天然記念物の指定地内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第41条で準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者があるときは、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第40条 村指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他教育委員会規則に定める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には第15条第2項の規定の許可を受けた者には同条第3項の規定を準用する。

(村指定史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第41条 第6条から第8条(指定書に係る部分を除く。)まで、第9条第11条から第14条まで、第18条及び第20条の規定は、村指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 村指定文化的景観

(指定)

第42条 教育委員会は、村の区域内に存する文化的景観のうち、村にとって重要なものを五木村指定文化的景観(以下「村指定文化的景観」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第43条 教育委員会は、村指定文化的景観としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 村指定文化的景観について、法第134条第1項の規定による文化的景観の指定があったとき及び県条例の規定による熊本県指定文化的景観の指定があったときは、当該村指定文化的景観の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の規定による指定の解除には、同条第4項の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第44条 村指定文化的景観に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合その他教育委員会規則に定める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には第15条第2項の規定の許可を受けた者には同条第3項の規定を準用する。

(他の公益との調整等)

第45条 教育委員会は第42条の規定による選定を行うに当たっては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業との調和に留意しなければならない。

(村指定文化的景観に関する準用規定)

第46条 第6条から第8条(指定書に係る部分を除く。)まで、第9条第11条から第14条まで、第18条及び第20条の規定は、村指定文化的景観について準用する。

第7章 村選定保存技術

(選定等)

第47条 教育委員会は、村の区域内に存する伝統的な技術又は技能で、文化財の保存のために欠くことのできないもののうち、村にとって保存の措置を講ずる必要があるものを五木村選定保存技術(以下「村選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、当該選定保存技術の保持者又は保存団体(当該選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で、代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の村選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第21条第3項から第7項までの規定を準用する。

(解除)

第48条 教育委員会は、村選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の理由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の理由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第22条第3項(第6項を除く。)の規定を準用する。

4 村選定保存技術について、法第149条第1項の規定による選定保存技術の選定があったとき及び県条例の規定による熊本県選定保存技術の選定があったときは、当該村選定保存技術の選定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、第22条第5項の規定を準用する。

6 保持者が死亡したとき、又は保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下次項において同じ。)は、当該保持者又は保存団体の認定は解除されたものとする。

7 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあっては、そのすべてが解散したとき、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、村選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合において、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第49条 保持者及び保存団体には、第23条の規定を準用する。

(保存)

第50条 教育委員会は、村選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、村選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとする。

2 村は、保持者又は保存団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定による補助をする場合には、必要な条件を付することができる。

(保存に関する助言又は指導)

第51条 教育委員会は、村選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第8章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財包蔵地の周知)

第52条 教育委員会は、村の区域内に存する土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)のうち、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。

(指示指導及び助言又は勧告)

第53条 教育委員会は、埋蔵文化財の保存及び活用のために必要と認めるときは、執るべきことを指示し、又は指導及び助言、必要な勧告をすることができる。

(保存)

第54条 教育委員会は、埋蔵文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該埋蔵文化財について自ら記録の作成、その他保存のため適当な措置を執ることができる。

第9章 未指定文化財

(未指定文化財の登録)

第55条 教育委員会は、村の区域内に存する文化財で、法又は県条例及びこの条例の規定により指定された文化財以外の文化財(以下「未指定文化財」という。)のうち価値の高いものを登録し、その保存及び活用のため必要な措置を執ることができる。

2 前項の規定による登録には、第4条第3項から第5項までの規定を準用する。

(現状変更等の届出)

第56条 未指定文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、維持の処置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合には、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による届け出があった場合には、未指定文化財の保存及び活用のために必要があると認めるときは、当該届出者に必要な助言をすることができる。

第10章 指定文化財等の環境保全地区

(環境保全地区)

第57条 この章において「環境保全地区」とは、国又は県及び村が指定した有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡名勝天然記念物及び文化的景観(以下この章において「指定文化財等」という。)について、これと一体をなしてその価値を形成している地区をいう。

(指定)

第58条 教育委員会は、指定文化財等についてその保存のため必要があると認めるときは、環境保全地区として指定することができる。

2 前項の場合には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第59条 教育委員会は、指定文化財等が解除された場合には、当該環境保全地区の指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

(環境保全地区内の行為の届出)

第60条 環境保全地区内において、次の各号の1に該当する行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築、移転及び除却

(2) 宅地の造成、土地の開墾、その他土地の区画、形状の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 土石類及び植物の採取

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、届出は要しない。

(1) 日常の管理行為

(2) 非常災害時の応急措置行為

3 教育委員会は、第1項の規定による届け出があった場合、環境保全地区の保存のため必要と認めるときは、当該届出者に必要な指示をすることができる。

第11章 罰則

(刑罰)

第61条 村指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第62条 村指定史跡名勝天然記念物及び環境保全地区の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第63条 第15条又は第40条第44条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、村指定有形文化財若しくは村指定史跡名勝天然記念物及び環境保全地区の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第64条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第12章 雑則

(教育委員会規則への委任)

第65条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

五木村文化財保護条例

平成8年6月27日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成8年6月27日 条例第9号
平成31年3月15日 条例第1号