○五木村文化財保護委員会設置条例
昭和59年6月25日
条例第16号
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条及び第98条第2項の規定に基づき、五木村文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、五木村教育委員会の諮問に応じ地域内の重要文化財の保護並びに文化財の指定及び保護の企画実施につき調査審議するものとする。
2 委員会の構成及び運営について必要な事項は、教育委員会規則でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○五木村文化財保護委員会設置条例
昭和59年6月25日
条例第16号
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条及び第98条第2項の規定に基づき、五木村文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、五木村教育委員会の諮問に応じ地域内の重要文化財の保護並びに文化財の指定及び保護の企画実施につき調査審議するものとする。
2 委員会の構成及び運営について必要な事項は、教育委員会規則でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。