○五木村民生委員推せん会委員定数規則
昭和28年10月21日
規則第4号
五木村民生委員推せん会委員の定数は、7人とする。ただし、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人を村長が委嘱する。
(1) 村議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○五木村民生委員推せん会委員定数規則
昭和28年10月21日
規則第4号
五木村民生委員推せん会委員の定数は、7人とする。ただし、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人を村長が委嘱する。
(1) 村議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。