○五木村民生委員推せん会委員定数規則

昭和28年10月21日

規則第4号

五木村民生委員推せん会委員の定数は、7人とする。ただし、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人を村長が委嘱する。

(1) 村議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

この規則は、公布の日から施行する。

五木村民生委員推せん会委員定数規則

昭和28年10月21日 規則第4号

(昭和28年10月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和28年10月21日 規則第4号