○五木村居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則

平成15年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)及び次の各号に掲げる法令に定めるもののほか、居宅生活支援費(身障法第17条の4第1項、知障法第15条の5第1項及び児福法第21条の10第1項に規定する居宅生活支援費をいう。以下同じ。)及び施設訓練等支援費(身障法第17条の10第1項及び知障法第15条の11第1項に規定する施設訓練等支援費をいう。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定める。

(1) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「身障施行令」という。)

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「身障施行規則」という。)

(3) 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「知障施行令」という。)

(4) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「知障施行規則」という。)

(5) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「児福施行令」という。)

(6) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福施行規則」という。)

(支給の申請)

第2条 身障法第17条の5第1項及び第17条の11第1項、知障法第15条の6第1項及び第15条の12第1項並びに児福法第21条の11第1項の規定による申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)により行うものとする。

(居宅支給決定及び利用者負担額の通知)

第3条 村長は、居宅支給決定(身障法第17条の5第3項、知障法第15条の6第3項及び児福法第21条の11第3項に規定する居宅支給決定をいう。以下同じ。)を行ったときは、身障法第17条の5第3項、知障法第15条の6第3項又は児福法第21条の11第3項の規定により定めた事項を、当該居宅支給決定を受けた身体障害者、知的障害者又は障害児の保護者(以下「居宅支給決定障害者等」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定による通知並びに身障施行規則第9条の4、知障施行規則第9条及び児福施行規則第21条の2の規定による居宅支給決定障害者等への通知は、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)により行うものとする

3 身障施行規則第9条の4、知障施行規則第9条及び児福施行規則第21条の2の規定による扶養義務者への通知は、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(施設支給決定及び利用者負担額の通知)

第4条 村長は、施設支給決定(身障法第17条の11第3項及び知障法第15条の12第3項に規定する施設支給決定をいう。以下同じ。)を行ったときは、身障法第17条の11第3項又は知障法第15条の12第3項の規定により定めた事項を、当該施設支給決定を受けた身体障害者又は知的障害者(以下「施設支給決定障害者」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定による通知並びに身障施行規則第9条の18及び知障施行規則第23条の規定による施設支給決定障害者への通知は、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 身障施行規則第9条の18及び知障施行規則第23条の規定による扶養義務者への通知は、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(不支給の決定の通知)

第5条 村長は、身障法第17条の5第2項及び第17条の11第2項、知障法第15条の6第2項及び第15条の12第2項並びに児福法第21条の11第2項の規定による不支給の決定を行ったときは、申請者に不支給決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(特例居宅生活支援費支給申請書)

第6条 身障施行規則第9条の11第1項、知障施行規則第16条第1項及び児福施行規則第21条の9第1項に規定する申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第7号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給の要否の通知)

第7条 村長は、身障法第17条の6第1項、知障法第15条の7第1項及び児福法第21条の12第1項の規定により、支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(支給量の変更の申請)

第8条 身障法第17条の7第1項、知障法第15条の8第1項及び児福法第21条の13第1項の規定による申請は、支給量変更申請書(様式第9号)により行うものとする。

(支給量の変更の決定)

第9条 村長は、身障法第17条の7第2項、知障法第15条の8第2項及び児福法第21条の13第1項の規定による決定を行ったときは、当該決定を受けた身体障害者、知的障害者又は障害児の保護者に、支給量変更決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(居宅支給決定の取消し)

第10条 村長は、身障法第17条の8第1項、知障法第15条の9第1項及び児福法第21条の14第1項の規定により取消しを行ったときは、当該取消しを受けた身体障害者、知的障害者又は障害児の保護者に、居宅支給決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(障害程度区分の変更の申請)

第11条 身障法第17条の12第1項及び知障法第15条の13第1項の規定による申請は、障害程度区分変更申請書(様式第12号)により行うものとする。

(障害程度区分の変更の決定)

第12条 身障法第17条の12第2項及び知障法第15条の13第2項の規定による決定を行ったときは、当該決定を受けた身体障害者又は知的障害者に、障害程度区分変更決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(施設支給決定の取消し)

第13条 身障法第17条の13第1項及び知障法第15条の14第1項の規定による取消しを行ったときは、当該決定を受けた身体障害者又は知的障害者に、施設支給決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(居宅介護に係る契約内容の報告)

第14条 次の各号に掲げる報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第15号)により行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「身障指定居宅事業者等基準」という。)第9条第3項の規定による報告(身障指定居宅事業者等基準第44条において準用する場合を含む。)

(2) 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「知障指定居宅事業者等基準」という。)第9条第3項の規定による報告(知障指定居宅事業者等基準第44条において準用する場合を含む。)

(3) 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「児福指定居宅事業者等基準」という。)第9条第3項の規定による報告(児福指定居宅事業者等基準第44条において準用する場合を含む。)

(デイサービスに係る契約内容の報告)

第15条 次の各号に掲げる報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第16号)により行うものとする。

(1) 身障指定居宅事業者等基準第59条及び第63条において準用する身障指定居宅事業者等基準第9条第3項の規定による報告

(2) 知障指定居宅事業者等基準第59条及び第63条において準用する知障指定居宅事業者等基準第9条第3項の規定による報告

(3) 児福指定居宅事業者等基準第59条及び第63条において準用する児福指定居宅事業者等基準第9条第3項の規定による報告

(支給管理台帳)

第16条 村長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第17号)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第18号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第15号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

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五木村居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則

平成15年3月18日 規則第6号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月18日 規則第6号
平成23年12月21日 規則第15号