○五木村地区集会所建設事業補助金交付規則

昭和49年9月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、村内の地区住民が集会等に利用する目的で建設する地区集会所(以下「集会所」という。)の経費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付基準)

第2条 補助金の交付を対象とする集会所は、原則として村内の地区区長ごとに1箇所とし、補助金の額は、集会所の新築、改築、増築及び改造に要した経費に4分の1の割合で乗じて算定した額の範囲内で交付するものとする。ただし、当該事業に要した経費が当該地区の世帯の数に5,000円を乗じて算定した額に満たないときは、交付しないものとする。

2 前項に規定する経費とは、建築費(電気及び水道設備、カーテン、流し台及びガスコンロの備品を含む。)及び敷地造成費(交付対象面積は建面積の1.5倍までとする。)の合計額から寄付金等集会所建設の目的で受け入れられた収入額を差し引いた額をいう。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けて集会所を建設しようとする地区の区長は、集会所建設事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書面を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

2 村長は、前項に規定する書面を除くほか、必要と認める書面の提出を求めることができる。

(計画変更届出)

第4条 補助金の交付を受けて集会所を建設しようとする地区の区長は、前項の規定により提出した書面の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ村長に届出なければならない。

(事業実績報告書の提出)

第5条 補助金の交付を受けて集会所を建設しようとする地区の区長は、当該建設事業が竣工したときは、事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書面を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書

(2) 収支決算書

2 前項に規定する事業成績書及び収支決算書の様式は、それぞれ第3条に規定する事業計画書及び収支予算書の様式による。

(指示)

第6条 村長は、当該事業に関し、必要な指示又は調査をすることができる。

(補助金の交付)

第7条 村長は、第5条に規定する事業実績報告書の提出があったときは、当該事業についての検査を実施し、事業が適当であると認めたときは、補助金の額を決定し、交付するものとする。

(補助金交付の取消等)

第8条 村長は、補助金の交付を受けようとする地区又は補助金の交付を受けた地区が次に掲げる各号の1に該当する場合には、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条及び第5条第1項に規定する書面を提出しないとき。

(2) 第6条に規定する指示に従わないとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(4) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の補助金から適用する。

(昭和51年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五木村地区集会所建設事業補助金交付規則

昭和49年9月21日 規則第3号

(昭和57年7月27日施行)