○五木村災害見舞金等支給規則

平成3年11月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、村民が五木村内において災害を受けた者に対し、災害見舞金又は弔慰金を支給し、村民の福祉及び生活の安定に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害とは、火災、風水害、落雷、震災その他異常な自然現象により生じた災害をいう。

(2) 災害を受けた者とは、災害により死亡又は住家及び店舗の全壊(全焼)、半壊(半焼)、床下・床上浸水及び流失した建物に災害時に居住していた者をいう。

(3) 死亡とは、災害を直接の原因として死亡した者(行方不明で死亡したものと推定された者を含む。)をいう。

(見舞金等の支給額)

第3条 見舞金等の支給額は、別表のとおりとする。ただし、他の法令及び災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年五木村条例第12号)の適用を受けたときは、見舞金等を支給しない。

(受給資格)

第4条 災害見舞金等の受給資格は、災害発生時に本村の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録されている者で第2条の災害を受けたときとする。

(支給範囲)

第5条 見舞金等の支給範囲は、災害見舞金にあっては世帯主に、弔慰金にあっては災害弔慰金の支給等に関する条例第4条の規定による。

(災害の認定基準)

第6条 第2条第2号の住家及び店舗の災害の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 全壊(全焼)は、住家及び店舗の損壊(焼失)若しくは流失した部分の床面積がその住家及び店舗の延べ面積の70パーセント以上に達した程度のもの、又は住家及び店舗の主要構造部分の被害額がその住家及び店舗の時価50パーセント以上に達したもの

(2) 半壊(半焼)は、住家及び店舗の損壊(焼失)が甚だしいが、補修すれば再使用できる程度のもので、損壊部分がその住家及び店舗延べ面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家及び店舗の主要構造部分の被害額がその住家及び店舗の時価20パーセント以上50パーセント未満のもの

(3) 床下及び床上浸水は、浸水部分がその住家及び店舗の延べ面積の50パーセント以上に達した程度のもの

(適用除外)

第7条 次の各号の1に該当する場合、村長は見舞金の支給を取り消し、又は返還させることができる。

(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等による不法建築等の住家に被害があったとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月27日以降に生じた被害から適用する。

(平成20年5月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日規則第8号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

種別

支給区分

支給額

弔慰金

死亡

1人につき

50万円

見舞金

住家及び店舗の全壊流失(全焼)

1世帯につき

20万円

住家及び店舗の半壊(半焼)

1世帯につき

10万円

住家及び店舗の床下浸水

1世帯につき

1万円

住家及び店舗の床上浸水

1世帯につき

3万円

五木村災害見舞金等支給規則

平成3年11月1日 規則第14号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年11月1日 規則第14号
平成20年5月26日 規則第7号
平成24年7月1日 規則第8号
令和2年6月30日 規則第18号