○五木村人権擁護に関する条例

平成8年12月19日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念に基づき、部落差別をはじめ、障害、性別等による差別など、あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権擁護の意識を高め、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、村民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)

第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重し、差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権擁護意識の高揚に努めなければならない。

(村の施策の推進)

第4条 村は、基本的人権を擁護し、差別をなくすために必要な社会福祉の向上、教育の充実及び人権擁護意識の高揚等に関する施策を総合的に推進するように努めるものとする。

2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、国、県及び関係団体と連携を図り、国が行う実態調査等に協力するものとする。

(相談体制の充実)

第4条の2 村は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じ、差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 村は、村民の人権擁護の意識を高めるため、関係団体と連携し、あらゆる機会をとらえて人権教育の推進と啓発活動の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 村は、第4条による諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村人権擁護に関する条例

平成8年12月19日 条例第26号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年12月19日 条例第26号
令和4年12月15日 条例第18号