○五木村保健福祉医療連絡会議設置要綱
平成13年3月30日
要綱第7号
(設置)
第1条 本村の保健・福祉・医療の情報交換、共通事項の審議、検討を行い「安らぎに満ちた健康なむら」をテーマとする本村の基本構想の実現に向けた取組みと課題解決のために、五木村保健福祉医療連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 連絡会議は、次に掲げる者を村長が選任する。
(1) 保健福祉課長
(2) 保健福祉課保健師
(3) 保健福祉課老人保健担当者
(4) 保健福祉課老人医療担当者
(5) 保健福祉課福祉担当者
(6) 保健福祉課国保担当者
(7) 保健福祉課介護保険担当者
(8) 診療所医師
(9) 診療所事務長
2 連絡会議において、介護サービス等の連絡調整を図るため、次の者を村長が委嘱する。
(1) 五木村社会福祉協議会福祉活動専門員
3 連絡会議のケース内容によって、必要に応じて保健・福祉・医療の専門家及び関係職員をアドバイザーとして会議に出席依頼をすることができる。
(会議)
第3条 連絡会議は、保健福祉課長が召集し主宰する。
2 連絡会議は、必要に応じ随時開催するものとする。
(庶務)
第4条 連絡会議の庶務は、保健福祉課福祉係介護保険担当において処理する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日要綱第3号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日告示第58号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。