○児童手当の支給に関する規則

昭和52年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給事務の執行に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期日の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支払い日とする。

(実施細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

児童手当の支給に関する規則

昭和52年1月14日 規則第1号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年1月14日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第6号