○児童手当の支給に関する規則
昭和52年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給事務の執行に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期日の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支払い日とする。
(実施細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。