○五木村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
昭和57年9月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和57年五木村条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月11日から9月10日の間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに村長に返還しなければならない。
(1) 政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 社会保険事務所の発行する高額療養費決定通知書
(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 健康保険組合の発行する高額療養費決定通知書
(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書 各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知
(届出)
第5条 条例第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所・氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは村長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以降の医療費から適用する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。