○五木村学童保育条例
平成18年6月15日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、小学校就学児童の健全な育成を図ることを目的として実施する、五木村学童保育事業(以下「学童保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 事業を実施する名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 五木村学童保育 |
位置 | 熊本県球磨郡五木村甲字松本3374番地の52 |
(対象児童)
第3条 学童保育を利用することができる児童は、村内の小学校に就学している児童とする。
(利用料)
第4条 学童保育を利用する児童の保護者は、別表の利用料を納入しなければならない。
2 村長は必要があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 金額 |
利用料(月額) (平日(土曜日を含む)・春休み・冬休み) | 5,000円 |
利用料(月額) 8月(夏休み) | 10,000円 |