○五木村学童保育条例

平成18年6月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、小学校就学児童の健全な育成を図ることを目的として実施する、五木村学童保育事業(以下「学童保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 事業を実施する名称及び位置は次のとおりとする。

名称

五木村学童保育

位置

熊本県球磨郡五木村甲字松本3374番地の52

(対象児童)

第3条 学童保育を利用することができる児童は、村内の小学校に就学している児童とする。

(利用料)

第4条 学童保育を利用する児童の保護者は、別表の利用料を納入しなければならない。

2 村長は必要があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

金額

利用料(月額)

(平日(土曜日を含む)・春休み・冬休み)

5,000円

利用料(月額)

8月(夏休み)

10,000円

五木村学童保育条例

平成18年6月15日 条例第20号

(平成18年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月15日 条例第20号