○五木村高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成11年2月1日
告示第8号
(設置)
第1条 本村は、住民の創意工夫を生かした福祉サービスと保健、医療サービスの一体的推進と介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施と推進を図るための五木村介護保険事業計画を策定するため、五木村高齢者福祉計画及び五木村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 事業計画の作成及び事業の推進に関すること。
(2) その他事業計画の作成及び事業の推進に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員16名以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうち村長が委嘱する。
(1) 社会福祉関係者
(2) 保健・医療関係者
(3) 関係機関の職員
(4) その他村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が、委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを選任し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは証明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第8条 住民の意見を計画に反映するために作業部会を設置し、作業部会の委員は、村長が委嘱する。
2 作業部会は、委員長の命を受け調査研究を行う。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日告示第80号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日告示第59号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。