○五木村在宅高齢者等介護予防・生活支援事業実施要綱
平成12年5月23日
告示第43号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の要援護老人やひとり暮し老人及び重度の障がい者等(以下「在宅高齢者等」という。)に対し、介護予防や生活支援のサービスを提供し、これらの者の自立と生活の質の確保及びその家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るとともに、在宅高齢者等に対する生きがい活動や寝たきり予防のための知識の啓発等により、健やかで活力ある地域づくりを推進し、もって、在宅高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(実施事業)
第2条 前条に掲げる目的を達成するために五木村が実施する事業は、次に掲げるサービスとする。
(1) 生きがい活動支援通所事業
(2) 生活管理指導員派遣事業
(3) 生活管理指導短期宿泊事業
(4) 家族介護用品支給事業
(5) 訪問介護特別事業
(6) 軽度生活援助事業
2 前項各号に掲げる事業の実施主体は、五木村とする。ただし、村長は、実施するにあたって、利用対象者、サービスの内容及び費用負担の決定を除き、当該事業の運営を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(サービスの実施)
第4条 サービスを実施する機関(以下「運営主体」という。)は、当該サービスの実施にあたり、利用者の必要とするサービスを充分に把握するよう努め、関係機関との連絡調整を密にし、円滑かつ効率的な運営を図るものとする。
2 前項の連絡調整は、五木村高齢者サービス調整チームにおいて実施することができる。
(サービス利用の申請)
第5条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、サービス利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(登録及び給付の決定等)
第6条 村長は、前条の申請を受理したときは、速やかに実態を調査し、利用の可否について決定しなければならない。
2 村長は、利用されることを決定したときは、利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。
2 村長は、災害等により生計中心者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があるなど特別の理由があると認めたときは、利用者負担額を減免することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に定める保護が行われている世帯に属する者については、利用者負担額を徴収しないものとする。
(サービス給付の確認)
第8条 運営主体の長は、サービスを給付したときは、給付の内容、給付回数、給付時間等をサービス実施記録簿(様式第5号)に記録し、利用者又はその指定する者の確認を受けたうえ、毎月10日までに前月に係る給付状況を村長に報告するものとする。
(給付決定の変更等)
第9条 利用者は、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、サービス変更利用申請書(様式第6号)により、速やかに村長に提出するものとする。
(1) サービスの内容の変更を要するとき。
(2) サービスの給付を必要としなくなったとき。
(給付の廃止)
第10条 村長は、利用者が次の各号に該当するときは、サービスの給付を廃止することができる。
(1) 死亡又は村外に転出したとき。
(2) 入院等により、3ケ月以上継続して利用しなかったとき。
(3) サービスの利用を必要としないと村長が認めたとき。
2 村長は、サービスを廃止したときは、速やかに申請者にサービス利用廃止決定通知書(様式第8号)により通知するとともに、運営主体には、写しを添えて通知するものとする。
(費用の額の決定及び通知)
第11条 村長は、サービスに係る利用者負担額を1月ごとに積算した給付実績に応じて月単位で決定し、当該費用を納付すべき利用者にサービス利用者負担額決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた利用者は、村長が定める期限までに当該利用者負担額を納付しなければならない。
2 介護用品の購入については、介護支援事業所を通じて購入することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、生活支援事業の実施について必要な事項は、その都度村長が定める。
附則
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年8月18日告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成13年1月29日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成13年7月12日告示第56号)
この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日告示第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第30号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第32号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月10日告示第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月25日告示第53号)
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月3日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。
附則(平成23年11月10日告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
附則(平成23年12月21日告示第52号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
サービス名 | サービス内容 | 利用対象者 | 利用基準 |
生きがい活動支援通所事業 | 保健センター等の施設で、日常動作訓練から趣味活動等の各種サービスを提供する事業 | 概ね65歳以上の特定高齢者。又は、概ね50歳以上で村長が必要と認める重度の障がい者 | 6,000円 |
生活管理指導員派遣事業 | ヘルパーが家庭を訪問し、日常生活や家事に関する支援指導等を行い要介護状態への進行を予防する事業 | 65歳以上の単独世帯等で、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しない等の社会適応が困難な高齢者。又は、概ね50歳以上で村長が必要と認める重度の障がい者 | 2,100円 |
生活管理指導短期宿泊事業 | 養護老人ホーム等の空き部屋を活用して一時的に宿泊させ生活習慣等を指導する事業で、連続して2週間を限度とする | 同上 | 5,000円 |
家族介護用品支給事業 | 重度の高齢者を介護している家族で介護用品の購入費に係る額を扶助する事業 | 要介護度3以上で市町村民税非課税世帯の高齢者を在宅で介護している家族 | 年間100,000円まで |
訪問介護特別事業 | 介護保険による訪問介護サービス時間に、30分未満の上乗せサービスを行う事業 | 要支援、要介護認定を受けた介護保険による訪問介護サービス利用者 | 2,100円 |
軽度生活援助事業 | 1 外出時の援助 2 食事・食材の買物及び調理 3 衣類等の洗濯 4 住居等の清掃 5 生活必需品の買物 6 その他軽微な日常生活上の援助 | 概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要な者。又は、概ね50歳以上で村長が必要と認める重度の障がい者 | 1時間当たり1,700円 |