○五木村緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成15年10月22日
要綱第7号
(目的)
第1条 ひとり暮らし老人等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に、迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、五木村に住所を有し、かつ、在住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の一人暮し老人
(2) おおむね70歳以上の高齢者のみの世帯
(3) 一人暮しの重度身体障害者
(4) その他村長が特に必要と認めた者
(貸与の申請)
第3条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(緊急通報装置の設置)
第6条 村長は、借受人から前条の承諾書が提出されたときは、緊急通報装置の設置を行うものとする。なお、緊急通報装置は借受人への無償貸与とし、その設置費用は村の負担とする。ただし、緊急通報装置の電話回線使用料は、借受人の負担とする。
(届出)
第7条 借受人は、次に該当するに至ったときは、緊急通報装置貸与変更・資格喪失届(様式第4号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(1) 住所、その他申請事項に変更があったとき。
(2) 第2条に規定する貸与対象者としての、要件を欠くに至ったとき。
(3) 緊急通報装置の利用を辞退するとき。
(貸与の取消)
第8条 村長は、借受人が貸与要件を満たないとき、又は緊急通報装置の貸与が適当でないと認めたとき、貸与を取り消すことができる。
(支援体制の整備)
第9条 村長は、この事業を行うにあたって、支援体制の整備、調整を行うものとする。
(1) 協力員の確保
借受人の緊急時に迅速に借受人宅に出向き、状況等を確認し、必要な処置をとることのできる協力員を確保すること。
(2) 関係協力機関との連携
借受人の通報を24時間受信できるように、関係協力機関との連携を図る。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月10日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。