○五木村緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成15年10月22日

要綱第7号

(目的)

第1条 ひとり暮らし老人等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に、迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、五木村に住所を有し、かつ、在住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮し老人

(2) おおむね70歳以上の高齢者のみの世帯

(3) 一人暮しの重度身体障害者

(4) その他村長が特に必要と認めた者

(貸与の申請)

第3条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その貸与の可否を決定し、緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

(承諾書の提出)

第5条 前条により、利用決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、村長に対し承諾書(様式第3号)を提出しなければならない。

(緊急通報装置の設置)

第6条 村長は、借受人から前条の承諾書が提出されたときは、緊急通報装置の設置を行うものとする。なお、緊急通報装置は借受人への無償貸与とし、その設置費用は村の負担とする。ただし、緊急通報装置の電話回線使用料は、借受人の負担とする。

(届出)

第7条 借受人は、次に該当するに至ったときは、緊急通報装置貸与変更・資格喪失届(様式第4号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(1) 住所、その他申請事項に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する貸与対象者としての、要件を欠くに至ったとき。

(3) 緊急通報装置の利用を辞退するとき。

(貸与の取消)

第8条 村長は、借受人が貸与要件を満たないとき、又は緊急通報装置の貸与が適当でないと認めたとき、貸与を取り消すことができる。

(支援体制の整備)

第9条 村長は、この事業を行うにあたって、支援体制の整備、調整を行うものとする。

(1) 協力員の確保

借受人の緊急時に迅速に借受人宅に出向き、状況等を確認し、必要な処置をとることのできる協力員を確保すること。

(2) 関係協力機関との連携

借受人の通報を24時間受信できるように、関係協力機関との連携を図る。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成21年2月10日告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

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五木村緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成15年10月22日 要綱第7号

(平成21年2月10日施行)