○五木村高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱

平成15年11月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 五木村高齢者筋力向上トレーニング事業(以下「事業」という。)は高齢者の運動機能の向上を図り、閉じこもりや寝たきり等の要介護状態になることを防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は五木村とする。ただし、対象者の決定などを除き、事業運営の一部を適切な事業運営ができると認められる事業所等に対して委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、五木村に居住する概ね60歳以上の在宅の高齢者であって、本事業による効果の期待できるもの及び介護保険法による要介護認定において「要支援」のほか、「要介護1」「要介護2」と判定された者で運動制限がないものとする。ただし、原則として介護保険による通所リハビリテーション、通所介護、訪問リハビリテーションの利用者は対象としない。

(事業内容)

第4条 事業で実施する内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 専門スタッフ(理学療法士、健康運動指導士、保健師等)による評価

(2) 個別運動プログラムを作成

 プログラムの実施期間は概ね3ケ月とし、対象者の負担にならず、かつ効果が期待できる回数の設定

 対象者の状況に応じて負担のかからないプログラム(高齢者向けトレーニングマシンやマシン外のトレーニング)の設定

(3) トレーニング効果等をみるための体力テストの実施

(4) 専門スタッフ及びボランティア等に対して、必要な研修の実施

(申請)

第5条 事業へ参加を希望するものは「高齢者筋力向上トレーニング教室」参加申請書(様式第1号)及び必要に応じ「主治医意見書」(様式第2号)により村長に申請するものとする。

(決定通知)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、審査を行い「高齢者筋力向上トレーニング教室」参加決定通知書(様式第3号)によって通知するものとする。

(実施場所)

第7条 事業は、五木村保健福祉総合センターにて実施するものとする。

(守秘義務)

第8条 事業にかかわる者は、活動上知り得た個人情報については、他に漏らしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年11月1日から施行する。

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五木村高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱

平成15年11月1日 要綱第8号

(平成15年11月1日施行)