○五木村敬老年金給付条例

昭和52年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の進展に寄与された老人を敬愛しその長寿を祝うとともに、その福祉の増進を図ることを目的として敬老年金を給付する。

(給付対象者)

第2条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村内に引続き5年以上居住している年齢満80歳以上の者とする。

(支給基準日)

第3条 満年齢及び支給日の基準日は、その年の9月15日とする。

(敬老年金の額)

第4条 敬老年金の額は、年額5千円とする。

(申請)

第5条 年金を受ける権利を有する者は、敬老年金給付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第6条 村長は、敬老年金給付申請書に基づき給付を決定し、年金証書を交付する。

(受給資格の喪失)

第7条 支給対象者が次の各号のいずれかに、該当するときは、その資格が喪失する。

(1) 五木村に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(届出の義務)

第8条 年金の給付を受ける者が前条の規定に該当するときは、その遺族又は年金を受ける権利を失った者は、遅滞なく敬老年金受給者失権届(様式第2号)に年金証書を添え村長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成16年3月17日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成17年3月31日限り、その効力を失う。

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五木村敬老年金給付条例

昭和52年3月23日 条例第9号

(平成16年3月17日施行)