○五木村高齢者及び障害者住宅改造助成に関する条例

平成8年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の要援護等高齢者、重度の身体障害児(者)及び重度の知的障害児(者)(以下「高齢者等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、高齢者等の住宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者

 事業実施年度の4月1日現在で65歳以上の者で介護保険法の要介護認定を受けた者及びこれと同等の程度と認められる者

 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(児を含む)

 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者(児を含む)

(2) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者

(3) 原則として以前にこの助成を受けたことがない者。ただし、身体の状況の著しい変化等により、村長が真に再度の住宅改造が必要であると認めた場合は、この限りではない。

(助成対象経費)

第3条 この事業の助成対象となる経費は、90万円以内で介護保険制度における「住宅改修費(20万円以内)」を含むものとし、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の高齢者等が利用する部分であって、当該高齢者等向けに実施する改造に要する経費とする。

2 新築並びに増改築は原則として助成の対象としないものとする。ただし、改造にあたって増改築が伴う場合は、改造にやむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を補助の対象とすることができる。

(助成率)

第4条 助成率は、次の表のとおりとする。

対象世帯の階層区分

助成率

A

生活保護法による被保護世帯

3/3

B

世帯の生計中心者の当該年度分の村民税が非課税の世帯

3/3

C

A、B世帯を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯

2/3

(申請の手続き)

第5条 住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は、村長に対し、改造を実施する前に相談をするものとする。

2 相談を受けた村長は、実地調査を行い、当該要援護高齢者等の身体状況、住居の状況、家族の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造の方法について助言を行うものとする。

3 前項により村長から改造の方法等についての助言を受けた後、助成金の交付を受けて改造を実施したい改造実施者は、住宅を改造するのに必要な経費を負担するものとし、村長に対し次の書類により申請するものとする。

(1) 申請書

(2) 見積書の写し

(3) 改造箇所の図面及び写真

(4) 住宅改造承諾書(借家・借間の場合のみ)

(助成金の決定)

第6条 村長は、前条の申請を受理したときは、必要な調査等により助成の決定を行い、その旨申請者へ通知するものとする。

(助成金の支給)

第7条 村長は、助成の決定を受けた者から、住宅改造工事完了後、助成金の請求を受けたときは、内容を審査し助成金を支給する。

(助成の制限)

第8条 住宅改造工事に要する経費の助成は、原則として1回限りとする。

(助成の取消等)

第9条 村長は、助成の決定又は助成金の支給を受けた者が、この条例に違反したときは助成の決定を取消、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

五木村高齢者及び障害者住宅改造助成に関する条例

平成8年3月18日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成8年3月18日 条例第4号
平成15年3月28日 条例第10号
平成21年3月17日 条例第5号
平成22年3月23日 条例第4号