○五木村敬老表彰規程
平成17年6月24日
告示第52号
(目的)
第1条 この規程は、多年にわたり社会の進展に寄与された高齢者を敬愛し、その長寿を祝うとともに、その福祉の向上を図ることを目的とする。
(表彰対象者)
第2条 表彰の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として村内に居住している、下記の年齢の者とする。
(1) 年齢満77歳
(2) 年齢満88歳
(3) 年齢満100歳
(1) 老人福祉法に定める養護老人ホーム
(2) 老人福祉法並びに介護保険法に定める特別養護老人ホーム
(3) 障害者総合支援法に定める障害者支援施設
2 同条同項第3号に該当する者は、満100歳到達の日とする。
3 表彰日にやむを得ない事情がある場合、期日を変更することができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めのない事項については、村長が決定する。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成20年5月30日告示第47号)
この規程は、平成20年5月30日から施行する。
附則(平成31年2月14日告示第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第33号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第32号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。