○五木村敬老表彰規程

平成17年6月24日

告示第52号

(目的)

第1条 この規程は、多年にわたり社会の進展に寄与された高齢者を敬愛し、その長寿を祝うとともに、その福祉の向上を図ることを目的とする。

(表彰対象者)

第2条 表彰の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として村内に居住している、下記の年齢の者とする。

(1) 年齢満77歳

(2) 年齢満88歳

(3) 年齢満100歳

2 次の各号に掲げる村外に住所を有する施設に入所している者は、表彰の対象外とする。ただし、前項第3号に該当する者についてはこの限りでない。

(1) 老人福祉法に定める養護老人ホーム

(2) 老人福祉法並びに介護保険法に定める特別養護老人ホーム

(3) 障害者総合支援法に定める障害者支援施設

(ほう賞)

第3条 表彰は、前条第1項第1号及び第2号に該当する者は表彰状及び記念品をもって行う。ただし、同項第3号に該当する者は、表彰状及び祝金をもって行う。

(表彰日)

第4条 表彰は、第2条第1項第1号及び第2号に該当する者は、国民の祝日に関する法律で定める敬老の日の属する月に行う。

2 同条同項第3号に該当する者は、満100歳到達の日とする。

3 表彰日にやむを得ない事情がある場合、期日を変更することができる。

(満年齢の基準)

第5条 表彰日の属する年度の4月2日から翌年の4月1日までに、満年齢に達する者を第2条第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めのない事項については、村長が決定する。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年5月30日告示第47号)

この規程は、平成20年5月30日から施行する。

(平成31年2月14日告示第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第33号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第32号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

五木村敬老表彰規程

平成17年6月24日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年6月24日 告示第52号
平成20年5月30日 告示第47号
平成31年2月14日 告示第2号
令和4年3月31日 告示第33号
令和5年3月28日 告示第32号