○五木村福祉タクシー料金助成事業実施要綱
平成8年3月19日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障がい者(児)がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成することについて必要な事項を定め、もって重度心身障がい者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 五木村福祉タクシー料金助成事業(以下「事業」という。)において、対象となる重度心身障がい者(児)(以下「対象者」という。)は次の各号に該当するものをいう。
(1) 五木村に住所を有し、身体障害者手帳の等級が1級、2級のもの
(2) 五木村に住所を有し、療育手帳の等級がA1、A2のもの
(3) 五木村に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級のもの
(4) (1)以外の身体障害者手帳所持者で、村長が特に必要と認めるもの
(利用できるタクシー)
第3条 対象者が利用できるタクシー業者は、人吉市内及び球磨郡内に事業所を有し、村長が指定するタクシー業者(以下「業者」という。)とする。
2 対象者が何らかの理由により申請できないときは、対象者を養護しているもの又は生計を同一にしているもの(以下「保護者」という。)が代わって申請することができる。
2 交付する利用券は年20枚とする。ただし、再交付は行わないものとする。
(助成の額)
第6条 この事業によるタクシー料金の助成は、タクシー利用1回につき500円を上限とする。
(助成の方法)
第7条 この事業の助成は、業者が対象者の使用した利用券をまとめて村長に請求し、村長がこれを支払うことにより行うものとする。
(利用の方法)
第8条 対象者がタクシーを利用するときは、降車の際利用券一枚を渡し、当該タクシー料金から助成される額を控除した額を支払うものとする。ただし、その際対象者である旨の該当手帳を提示しなければならない。
(使用の制限)
第9条 利用券は、第3条に規定する業者以外には使用できない。
(1) 死亡したとき。
(2) 五木村に住所を有しなくなったとき。
(3) 障がい程度の変更等により、資格がなくなったとき。
(禁止事項)
第11条 対象者及び保護者は、利用券を第三者に譲渡してはならない。
(助成の取消)
第12条 村長は、対象者及び保護者が、この要綱に違反したときは、交付利用券を返還させるものとする。
(助成金の返還)
第13条 村長は、対象者及び保護者が偽りその他の不正な手段で、この要綱に基づいて助成を受けたときには、助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年11月28日要綱第3号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
附則(平成17年6月24日告示第53号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月5日告示第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。