○国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

昭和55年3月7日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、五木村国民健康保険高額療養費の支払いの特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(高額療養費の受領委任等)

第2条 五木村国民健康保険の被保険者で療養取扱機関(以下「病院等」という。)に支払うべき医療費の支払いが困難である被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、五木村長(以下「村長」という。)の承認を得てその医療費のうち、高額療養費の給付額に相当する額の受領権限を病院等に委任することができる。

2 前項の世帯主は、次の各号に掲げる者とする。

(2) その他特に村長が必要と認める者

(手続)

第3条 前条の規定による高額療養費委任払いの適用を受けようとする世帯主は、事前に病院等に相談のうえ、村に備え付けの同意書及び高額療養費委任払承認申請書(別記様式。以下「申請書等」という。)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、高額療養費委任払いの適用の承認又は却下を決定するものとする。ただし、五木村国民健康保険税の滞納金がある場合には、適用を却下するものとする。

3 高額療養費委任払いの適用が認められた世帯主は、委任状を高額療養費支給申請書に添えて、これを村長に提出するものとする。

(支払)

第4条 村長は、熊本県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、前条第3項の申請書と照合のうえ、病院等に通知するとともに当該高額療養費を支払うものとする。

(適用除外)

第5条 第2条第1項に規定する委任は、交通事故等の第三者の行為による医療であると認められるときは適用しないものとする。

(協定)

第6条 村長は、この要綱の円滑な実施を図るため病院等と協定をとりかわすものとする。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

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国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

昭和55年3月7日 告示第8号

(昭和55年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和55年3月7日 告示第8号