○国民健康保険高額療養費委任払実施要綱
昭和55年3月7日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、五木村国民健康保険高額療養費の支払いの特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(高額療養費の受領委任等)
第2条 五木村国民健康保険の被保険者で療養取扱機関(以下「病院等」という。)に支払うべき医療費の支払いが困難である被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、五木村長(以下「村長」という。)の承認を得てその医療費のうち、高額療養費の給付額に相当する額の受領権限を病院等に委任することができる。
(1) 五木村国民健康保険税条例(昭和39年五木村条例第1号)第10条に該当する者
(2) その他特に村長が必要と認める者
2 村長は、前項に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、高額療養費委任払いの適用の承認又は却下を決定するものとする。ただし、五木村国民健康保険税の滞納金がある場合には、適用を却下するものとする。
3 高額療養費委任払いの適用が認められた世帯主は、委任状を高額療養費支給申請書に添えて、これを村長に提出するものとする。
(支払)
第4条 村長は、熊本県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、前条第3項の申請書と照合のうえ、病院等に通知するとともに当該高額療養費を支払うものとする。
(適用除外)
第5条 第2条第1項に規定する委任は、交通事故等の第三者の行為による医療であると認められるときは適用しないものとする。
(協定)
第6条 村長は、この要綱の円滑な実施を図るため病院等と協定をとりかわすものとする。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。