○五木村あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう施術費助成金支給に関する条例

昭和57年3月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、住民の健康を保持するため、あん摩、マッサージ、指圧、はり又はきゅうの施術を行う者に対し、施術費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「施術」とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づいて行う施術をいう。

(助成金支給対象者)

第3条 施術費助成金支給対象者は、五木村内に住所を有する者で村長が必要と認めた者とする。

(施術者)

第4条 助成金の支給を受けて施術することができるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)は、人吉市、八代市、球磨郡及び八代郡内に施術所を開設している者でなければならない。

(助成金)

第5条 助成金の支給額は、1人1回500円とし、1月に4回の2,000円以内とする。

(施術券)

第6条 助成金の支給を受けようとする者は、村長に申し出て施術券の交付を受けなければならない。

2 施術券は、他人に譲渡してはならない。

3 施術を受けた者は、その都度施術券を施術者に受け渡すものとする。

4 前項の規定により施術券の受渡しを受けた施術者は、施術費助成金支給対象者から助成金の請求及び受領に関する権限を委任されたものとする。

(助成金の請求)

第7条 施術者は、毎月施術券による助成金を村長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、施術費助成金支給対象者又は施術者が、偽りその他不正な行為により施術券の交付及び助成金の支給を受けたと認めたときは、既に交付した施術券及び支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

五木村あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう施術費助成金支給に関する条例

昭和57年3月25日 条例第17号

(平成9年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第17号
平成9年3月19日 条例第2号