○五木村介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務等補助金交付要項

平成13年8月6日

告示第58号

(目的)

第1条 五木村長は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、住宅改修費支給申請理由書作成業務及び短期入所振替利用援助業務を行う居宅介護支援事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅改修費支給申請理由書作成業務

介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護等住宅改修費の支給申請書に添付する理由書を作成することをいう。

(2) 短期入所振替利用援助業務

居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年2月厚生省告示第33号)第3号及び第6号に基づき、訪問通所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額又は居宅支援サービス費区分支給限度基準額を短期入所サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額又は居宅支援サービス費区分支給限度基準額へ振り替えて利用する者に対し、居宅介護支援事業者が必要な相談・援助業務を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は五木村が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)に対し、住宅改修費申請理由書作成業務及び短期入所振替利用援助業務を行う者とする。

(補助金の算定方法額)

第4条 補助金の額は、次の表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄の件数等を乗じて得た額を合算した額とする。

1 区分

2 補助単価

3 件数等

住宅改修費支給申請理由書作成業務

1件当たり 2,000円

毎年度4月から3月までの間に居宅介護住宅改修費等の申請に係る理由書を作成した件数の合計

短期入所振替利用援助業務

1件当たり 2,000円

平成13年4月から平成14年3月までの各月に短期入所振替利用援助業務を実施した居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者の人数の合計

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務等補助金交付申請書(様式第1号)次の各号の区分により、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修費申請理由書作成業務

住宅改修費支給申請理由書作成者一覧(様式第2号)

(2) 短期入所振替利用援助業務

短期入所振替利用援助事業実施者一覧(様式第3号)

(補助金の交付決定の通知)

第6条 補助金の交付決定の通知は五木村介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務等補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第7条 補助事業者は、当該補助事業にかかる関係書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

1 この要項は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 第2条第2号に規定する短期入所振替利用援助業務は、平成13年12月31日までの時限措置とする。

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五木村介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務等補助金交付要項

平成13年8月6日 告示第58号

(平成13年8月6日施行)