○五木村健康づくり推進協議会規則
昭和62年3月27日
規則第4号
(名称)
第1条 この協議会は、五木村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(組織)
第2条 この協議会は、学識経験者、医療機関、保健衛生及び福祉団体の構成員、住民を代表する者及び関係行政機関の職員のうちから村長が委嘱する。
2 この協議会の委員は、20名以内で構成する。
(目的)
第3条 この協議会は、自分の健康は自分で守るという認識のもとに栄養・運動・休養を通じ、村民の自主的な健康づくりの思想を高め生涯を通じて健やかに安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的とする。
(任務)
第4条 この協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について協議する。
(1) 健康づくりに関する知識の普及に関する事項
(2) 各種検診及びその他の保健活動の推進に関する事項
(3) 運動及び食生活改善の普及推進に関する事項
(4) 快適な生活環境の整備に関する事項
(5) 地域の保健・医療・福祉の増進に関する事項
(6) その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業に関する事項
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長、副会長は、委員の互選による。
(役員の職務)
第6条 会長は、この協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
3 委員は、委員会を構成して事業を執行する。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 この協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(専門部会)
第9条 第3条の事項を推進するために専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会の運営その他必要な事項は、別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第10条 協議会及び部会の委員の報酬及び費用弁償については、報償及び費用弁償に関する条例(昭和31年五木村条例第8号)に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。