○五木村健康づくり推進協議会専門部会設置要綱

平成14年7月5日

要綱第4号

(設置)

第1条 本村は、五木村健康づくり推進協議会規則(昭和62年五木村規則第4号)第9条第1項の規定に基づき、五木村健康づくり推進協議会専門部会(以下「部会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 この部会は、公民館分館長が住民の中から推薦した人、若しくは村内の有識者を村長が委嘱する。

2 この部会の組織は次のとおりとする。

(1) 健康づくり推進専門部会

(2) 母子保健計画及びエンゼルプラン策定部会

3 この部会の委員は24名以内とする。

(目的)

第3条 この部会は、自分の健康は自分で守るという認識のもとに栄養・運動・休養を通じ、村民の自主的な健康づくりの思想を高め、生涯を通じて健やかに安心して暮らすことのできる地域社会の実現を推進することを目的とする。

(任務)

第4条 この部会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について推進する。

(1) 健康づくりに関する知識の普及に関する事項

(2) 健康づくりを目的とした運動・栄養・休養(こころの健康も含む。)に関する事項

(3) 地域での保健衛生に関する重点課題を中心とした事項

(4) 保健衛生に関する各種計画作成の協力

(5) 快適な生活環境の整備に関する事項

(6) 五木五木げんきむらまつり実施への協力

(7) 母子保健・児童福祉に関する各種計画作成への協力

(8) その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業に関する事項

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 部会に次の役員を置く。

(1) 部会長 1名

(2) 副部会長 3名以内

2 部会長、副部会長は、委員の互選による。

(役員の職務)

第7条 部会長は、この部会を代表し、会務を総理する。

2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるときはその職務を代行する。

(会議)

第8条 この部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年11月19日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

五木村健康づくり推進協議会専門部会設置要綱

平成14年7月5日 要綱第4号

(平成14年11月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年7月5日 要綱第4号
平成14年11月19日 要綱第6号