○予防接種事故災害補償規程
昭和52年11月24日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、五木村が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、五木村が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 五木村が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める五木村が自ら行う予防接種とみなす。
3 五木村が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 五木村は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 五木村は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 43,600,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
令別表第2の障害等級1級の場合 43,600,000円
令別表第2の障害等級2級の場合 29,032,000円
令別表第2の障害等級3級の場合 22,163,000円
ただし、五木村は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事故については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月21日告示第25号)
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成23年2月3日告示第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。
附則(平成23年5月16日告示第29号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月6日告示第25号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成25年11月18日告示第28号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成30年6月14日告示第36号)
この規程は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。