○五木村診療所組織規則

平成3年9月27日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、五木村診療所(以下「診療所」という。)における組織、事務分掌及び決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 診療所に所長を置く。

2 診療所の円滑な運営を行うため、内科部長、外科部長、歯科部長、事務長、事務職員、看護師及び歯科衛生士を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 職員は、次の事務及び業務を分掌する。

(1) 所長 医療に従事するほか診療所の業務全般について職員を指揮監督する。

(2) 内科部長 内科医療に従事するほか関係職員を指揮監督する。

(3) 外科部長 外科医療に従事するほか関係職員を指揮監督する。

(4) 歯科部長 歯科医療に従事するほか関係職員を指揮監督する。

(5) 事務長 医療費の請求及び徴収、備品の管理、建物の維持管理その他の事務をつかさどり職員を指導監督する。

(6) 事務職員、看護師 上司の命を受け事務・業務に従事する。

(専決事項)

第4条 所長及び事務長の専決事項については、五木村事務決裁規程(昭和57年五木村告示第19号)別表第2の2、課長の共通専決事項の例による。

(代決)

第5条 所長に事故があるときは、所長があらかじめ指定した部長がその事務を代決する。部長に事故があるときは、事務長がその事務を代決する。事務長に事故があるときは、事務長があらかじめ指定した職員がその事務を代決する。

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成11年7月29日規則第9号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

五木村診療所組織規則

平成3年9月27日 規則第13号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年9月27日 規則第13号
平成11年7月29日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第11号