○五木村診療所手数料条例

平成3年10月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき、五木村診療所手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種別及び料金)

第2条 手数料は、球磨郡医師会において定めた種別及び料金に準じて徴収する。

(手数料の免除)

第3条 次の各号の1に該当するときは、手数料を免除する。

(1) 官公署が公務上の職務のため請求したとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に定める保護を受けているものが請求したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたとき。

(過料)

第4条 詐欺その他不正な行為によって第2条に定める手数料を免れた者について、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月17日条例第29号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

参考

文書料

種別

料金

備考

普通診断書

3,000円以上

欠勤、休業、就職、身体検査書等

身体障害者用診断書

5,000円以上

 

死体検案料

10,000円以上

 

納税用証明書

2,000円以上

おむつ使用証明、室料差額等

恩給診断書

7,000円以上

 

傷害交通事故関係診断書

5,000円以上

傷害事件、警察署提出用、裁判所提出用、自賠責等

生命保険診断書

7,000円以上

生命保険、損害保険等面談料

鉄砲所持許可用診断書

3,000円以上

 

受験用診断書

1,000円以上

受験証明に限定して

厚生年金診断書

7,000円以上

 

死体検案書

4,000円以上

 

死亡診断書

4,000円以上

 

入試用診断書

1,000円以上

 

老人施設診断書

2,000円以上

デイケア・入浴サービス・機能訓練同意書等

証明料

1,500円以上

 

平成11年4月1日

 

 

※ それぞれの種別に応じ、消費税5%を徴収する。

五木村診療所手数料条例

平成3年10月24日 条例第18号

(平成13年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年10月24日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第7号
平成13年12月17日 条例第29号