○五木村診療所手数料条例
平成3年10月24日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき、五木村診療所手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種別及び料金)
第2条 手数料は、球磨郡医師会において定めた種別及び料金に準じて徴収する。
(手数料の免除)
第3条 次の各号の1に該当するときは、手数料を免除する。
(1) 官公署が公務上の職務のため請求したとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に定める保護を受けているものが請求したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたとき。
(過料)
第4条 詐欺その他不正な行為によって第2条に定める手数料を免れた者について、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月17日条例第29号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
参考
文書料 | ||
種別 | 料金 | 備考 |
普通診断書 | 3,000円以上 | 欠勤、休業、就職、身体検査書等 |
身体障害者用診断書 | 5,000円以上 |
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死体検案料 | 10,000円以上 |
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納税用証明書 | 2,000円以上 | おむつ使用証明、室料差額等 |
恩給診断書 | 7,000円以上 |
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傷害交通事故関係診断書 | 5,000円以上 | 傷害事件、警察署提出用、裁判所提出用、自賠責等 |
生命保険診断書 | 7,000円以上 | 生命保険、損害保険等面談料 |
鉄砲所持許可用診断書 | 3,000円以上 |
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受験用診断書 | 1,000円以上 | 受験証明に限定して |
厚生年金診断書 | 7,000円以上 |
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死体検案書 | 4,000円以上 |
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死亡診断書 | 4,000円以上 |
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入試用診断書 | 1,000円以上 |
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老人施設診断書 | 2,000円以上 | デイケア・入浴サービス・機能訓練同意書等 |
証明料 | 1,500円以上 |
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平成11年4月1日 |
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※ それぞれの種別に応じ、消費税5%を徴収する。