○五木村診療所通院タクシー料金助成事業実施要綱
平成13年3月28日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等が五木村診療所への通院を容易にするため、タクシー業者に料金の一部の助成を行い、もって地域住民の健康保持と医療福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 五木村診療所通院タクシー料金助成事業において、対象となる高齢者等(以下「対象者」という。)は、五木村診療所に通院している者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 五木村に住所を有し、年齢が65歳以上の者
(2) 生活保護を受給している世帯の全員
(3) 村長が特に必要と認める者
(助成タクシー業者)
第3条 助成対象タクシー業者は、五木村内に事業所を有し、村長が指定するタクシー業者(以下「業者」という。)とする。
(助成の額)
第4条 五木村は、対象者がタクシーを利用した場合、業者に対しタクシー料金の2分の1を助成する。
2 タクシー料金の2分の1に10円未満が生じた場合は、切り上げて助成する。
(通院タクシー利用券)
第5条 業者は、対象者がタクシーを利用した場合、その都度、五木村診療所から通院タクシー利用券(様式第1号)の交付を受けなければならない。
(助成金の申請及び支払い)
第6条 助成金の申請は、別紙助成金交付申請書(様式第2号)を利用があった翌月の10日までに行い、助成金は申請のあった月末までに支払うものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日要綱第2号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。