○五木村浄化槽設置補助金交付要項

平成9年4月28日

告示第28号

(目的)

第1条 この要項は、生活排水による公共用水域の水質汚濁等の生活環境悪化に対処するため、五木村(以下「村」という。)が交付する浄化槽設置の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要項において掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(補助金の交付)

第3条 村は、浄化槽を設置しようとするものに対して、補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しないものとする。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りているもので、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売の目的で浄化槽付住宅を建築する者

(4) 国、県又は村の施設及びこれらに準ずる施設で浄化槽を設置する者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用の範囲内とし、別表左欄に掲げる区分に基づく、右欄に掲げる補助額の合計額を限度とする。ただし、当該補助に係る工事費(以下「補助工事費」という。)が、別表の補助額の合計額に満たない場合は工事費の額とする。

2 合併処理浄化槽の整備促進補助(別表「基準額Ⅱ」、「転換分」欄の額)に当たっては、熊本県浄化槽整備事業等補助金交付要項に準ずるものとする。

(補助工事費の特例)

第5条 浄化槽の設置場所の地形上、やむを得ない事情により構造物を設置する等、本体以外に別途工事が必要であると村長が認めた場合は、当該工事費も補助工事費とすることができる。

(補助金交付申請)

第6条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所及び付近の見取図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 浄化槽設置費の見積書又は計算書

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書によりそれぞれ通知する。

3 村長は、補助金を交付すると決定した者に対して必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の決定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金申請の内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽の保守点検及び清掃に関する業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 補助対象者は、前条の交付額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第5号)により請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 村長は、前条の規定により、補助金の交付の請求を受けこれを適当と認めたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取り消し)

第13条 村長は、補助対象者が次の各号に該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金をうけたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第14条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場確認)

第15条 村長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(維持管理)

第16条 補助対象者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽について適正な維持管理をしなければならない。

(その他)

第17条 この要項に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、村長の定めるところによる。

この要項は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日告示第5号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第26号)

この要項は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日告示第47号)

(施行期日)

この要項は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

浄化槽設置工事費補助金額

・新規に設置する場合

人槽区分

補助額

設置工事分

合計額

基準額Ⅰ

基準額Ⅱ

5人槽

548,000円

332,000円

880,000円

7人槽

606,000円

414,000円

1,020,000円

10人槽

802,000円

548,000円

1,350,000円

・単独浄化槽又は汲み取り便所から転換する場合

人槽区分

補助額

設置工事分

転換分

合計額

基準額Ⅰ

基準額Ⅱ

5人槽

382,000円

332,000円

166,000円

880,000円

7人槽

399,000円

414,000円

207,000円

1,020,000円

10人槽

528,000円

548,000円

274,000円

1,350,000円

※補助金の合計額は消費税を含む。

画像

画像

画像

画像

画像

五木村浄化槽設置補助金交付要項

平成9年4月28日 告示第28号

(令和2年7月1日施行)