○五木村墓地公園設置条例

平成13年6月18日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、五木村墓地公園設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 墳墓の用に供するため墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)に基づき、墓地公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

五木村墓地公園

位置

五木村甲字下手2672番地の9

五木村甲字下手2672番地の10

五木村乙字高野665番地の7

(墓地使用の資格)

第4条 墓地を使用することができる者は、水没者のうち五木村に住所を有し、祖先の祭祀を司る者でなければならない。

2 その他村長が使用を認めた者。

(墓地使用の許可)

第5条 墓地を使用する者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の使用の許可をするにあたっては、その使用区画を指定するとともに管理上必要な条件を付することができる。

(墓地使用の目的及び制限)

第6条 墓地は、墳墓の用に供する施設を設置する目的以外に使用してはならない。

2 墓地の使用は、墓地使用の許可を受けた者とする。

(使用料及び管理料)

第7条 墓地使用の許可を受けた者は、永代使用料として次の額を納入しなければならない。

(2m×2.5m) 75,000円

(2m×3m) 105,600円

(2.65m×3.95m) 157,050円

(3m×5m) 264,000円

2 墓地の使用者は、管理運営に要する経費として、年額3,000円の管理料を納入しなければならない。

3 使用料は、使用の許可をする際に徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、分割徴収することができる。管理料は別に発送する納入通知書により期限内に納入しなければならない。

4 既納の使用料及び管理料は返還しない。ただし、この条例に特別の定めがある場合、又は、村長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。

(使用権の承継)

第8条 墓地の使用権は、祖先の祭祀を司るべき者が承継する場合を除く外、他人に譲渡又は転貸してはならない。

2 祖先の祭祀を司るべき者が、墓地の使用権を承継しようとするときは、あらかじめ村長に届け出て許可を受けなければならない。

(工作物等の制限)

第9条 使用者(墓地使用の許可を受けた者及びその権利を承継した者をいう。以下同じ。)次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、この限りではない。

(1) 建物その他の工作物を建築し、構築すること。

(2) 墓地の地形をかえること。

(3) 中・高木を植えること。

2 墳墓施設等の規格等については、規則で定める。

(使用者の義務)

第10条 使用者は使用許可を受けたときは、速やかに墳墓施設等を設けなければならない。

2 使用者は、常に墓地を清潔にするとともに、墳墓施設等の保全に努めなければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 使用者が次の各号の1に該当するときは、村長は許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 法令又はこの条例若しくは規則に違反したとき。

(4) 使用許可を受けた日から3年を経過しても墓地を使用しないとき。

(使用墓地の返還)

第12条 使用墓地が不要になったとき又は前条の規定に基づき使用許可を取消されたときは、使用者は速やかに当該使用墓地を現状に回復して返還しなければならない。

(改葬又は移転命令)

第13条 村長は、墓地の管理上又は公益上、特に必要であると認めるときは、使用者に対し墳墓の改葬又は移転を命ずることができる。

2 村長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときはあらかじめ、これを通知し、代わりに使用すべき他の区画を指定しなければならない。

3 前項の場合において、村長が必要と認めたときは、補償することができる。

4 第1項の規定によりがたい事情があるときは、村長は既に納入した使用料の全額を返還して使用墓地を返還させることができる。

(使用権の消滅)

第14条 次の各号の1に該当するときは、墓地の使用権は消滅するものとする。

(1) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても祭祀を継承すべき者がいないとき。

(2) 使用者の住所が10年以上明らかでないとき。

2 村長は前項の規定により使用権が消滅したときは、当該使用権に係る墳墓その他のものを改葬し、又は移転することができる。

3 村長は前項の規定により改葬し、又は移転しようとするときは、その1カ月前までにその旨を告示しなければならない。

4 村長は、第2項の規定による改葬又は移転前に従前の使用者の親族又は縁故者が当該墓地を使用したい旨、申し出たときは当該使用権を承継させることができる。

(土地の一時使用)

第15条 墳墓等の建設又は墳墓の祭祀を行うため、墓地内の土地を一時使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(管理料の減免)

第16条 村長は、公益上その他の理由により特に必要と認めたときは、管理料を減免することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

五木村墓地公園設置条例

平成13年6月18日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)