○五木村墓地公園設置条例施行規則
平成13年6月25日
規則第9号
(許可申請)
第1条 五木村墓地公園設置条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票を添えて村長に提出しなければならない。
(許可証)
第2条 墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 許可書の記載事項に変更があったときは、許可書を添えて速やかに届け出なければならない。
3 許可書を紛失若しくは汚損した場合は、再交付を申請しなければならない。
(工事着工届)
第3条 墓碑又は墓標を設置するときは、工事着工届(様式第5号)を村長に提出し、係員の指示を受けなければならない。
(墳墓等の規格)
第5条 墳墓等は西方向を正面とし規格の広さについては、2m×2.5m・2m×3m・2.65m×3.95m・3m×5mの4種類とし、高さ3.5m以内とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(管理人)
第6条 条例第4条の規定による墓地使用者の資格を有しなくなった場合は、管理人を定め、これを村長に届け出なければならない。
(管理料の減免)
第7条 条例第16条の規定により管理料の減免を受けようとする者は、減免の理由を証明する書類を添えて村長に申請しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。