○五木村のふるさと景観を守り育てる条例施行規則

平成10年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、五木村のふるさと景観を守り育てる条例(平成10年五木村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める工作物)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) さく、塀、擁壁その他これらに類するもの

(2) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

(3) 煙突

(4) 高架水槽

(5) 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱又は合成樹脂製の柱(次号に該当するものを除く。)

(6) 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

(7) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント、その他これらに類する製造施設

(8) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設

(9) 汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

(10) 広告塔又は広告板

(指定等の案の公告)

第3条 条例第6条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観形成重点地域の名称

(2) 景観形成重点地域(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)に含まれる区域

(3) 景観形成重点地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所

2 条例第7条第3項において準用する条例第6条第2項の規定により公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観形成基本計画の名称

(2) 景観形成基本計画の決定又は変更の案の縦覧場所

(景観形成重点地域における行為の届出)

第4条 条例第8条第1項の規定による行為の届出は、様式第1号による景観形成重点地域における行為の届出書に、行為の種類に応じて別表第1に定める図面を添付して行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による行為の変更の届出は、前項に定める届出書に、同項に定める図面のうち当該変更に係る必要なものを添付して行うものとする。

3 前項の届出は、届け出た内容に変更が生じたとき直ちに行うものとする。

(景観形成重点地域における届出を要しない行為)

第5条 条例第8条第3項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転若しくは撤去で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 建築物の外観の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

(3) 次に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更

 第2条第1号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが1.5メートルを超えるものを除く。)

 第2条第2号から第5号までに規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さとする。)が5メートル以下のもの(増築又は改築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物との高さとの合計の高さとする。)が5メートルを超えるものを除く。)

 第2条第6号に規定する工作物で、高さが10メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが10メートルを超えるものを除く。)

 第2条第7号から第9号までに規定する工作物で、高さが5メートル以下で、かつ、築造面積が10平方メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが5メートルを超え、又は築造面積が10平方メートルを超えるものを除く。)

(4) 工事に必要な仮設の建築物又は仮設の工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更

(5) 木竹の伐採で、次に掲げるもの

 高さが10メートル以下の木竹の伐採(伐採面積が500平方メートルを超えるものを除く。)

 林業を営むために行う木竹の伐採

 整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(6) 屋外における物品の集積又は貯蔵で、次に掲げるもの

 集積又は貯蔵された物品の高さが1.5メートル以下で、かつ、水平投影面積が100平方メートル以下のもの

 集積又は貯蔵された物品を外部から見通すことができない場所での物品の集積又は貯蔵

 集積場又は貯蔵場の用に供する土地の使用期間が90日を超えて継続しない場合の当該集積場又は貯蔵場における物品の集積又は貯蔵

(7) 鉱物の掘採又は土石等の採取で、当該行為の行われる土地の面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超える法面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(8) 土地の区画形質の変更で、次に掲げるもの

 変更に係る土地の面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超える法面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 宅地の造成、土地の開墾以外の行為で、農林業を営むために行うもの

(9) 次に掲げる広告物の設置又は外観の変更

 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又は、これらを掲出する物件及び同法による政治活動のためのポスター

 はり紙、はり札、立看板、のぼり、ぼんぼり、広告網、アドバルーン及びこれらに類するもので、90日を超えて継続して掲出又は表示されないもの

 表示面積が1平方メートル以下のもの

(10) 地盤面下における行為

(11) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(指導、助言又は要請)

第6条 条例第10条第1項の規定により指導、助言又は要請は、届出があった日から30日以内に行うものとする。

2 村長は、前項の期間内に指導、助言又は要請を行うことができない合理的な理由があるときは、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、当該届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

3 村長は、第1項の指導、助言又は要請を行う必要がないと認めるときは、同項の期間内に、当該届出をした者に対し、その旨を通知するものとする。

4 条例第10条第2項の規定(条例第14条において準用する場合を含む。)の規定による指導、助言又は要請は、書面により行うものとする。

(大規模行為の規模等)

第7条 条例第11条第1号の規則で定める規模は、高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルとする。

2 条例第11条第2号の規則で定める規模は、高さ13メートル(第2条第6号に規定する工作物にあっては20メートル)又はその敷地の用に供する土地の面積1,000平方メートルとする。

3 条例第11条第3号の規則で定める規模は、高さ2メートルかつ長さ50メートルとする。

4 条例第11条第4号及び第5号の規則で定める面積は3,000平方メートル、規則で定める規模は高さ5メートルかつ長さ10メートルとする。

(大規模行為に係る行為の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定による行為の届出は、様式第2号による大規模行為に係る行為の届出書に、行為の種類に応じて別表第2に定める図面を添付して行うものとする。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、条例第12条第2項において準用する条例第8条第2項の規定により行為の変更の届出に準用する。

(大規模行為に係る届出を要しない行為)

第9条 条例第12条第2項において準用する条例第8条第3項の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 工事に必要な仮設の建築物又は仮設の工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更

(2) 宅地の造成、土地の開墾以外の行為で、農林業を営むために行う土地の区画形質の変更

(3) 地盤面下における行為

(4) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(提出書類の部数等)

第10条 この規則による提出書類は、2部とし、村長に提出するものとする。

2 条例第8条第12条の規定により届出に係る行為が軽易なものであることその他の理由により第4条第1項若しくは第2項(第8条第2項において準用する場合を含む)第8条第1項に規定する図面の全部を添える必要がないと認められるときは、当該図面の一部を省略することができる。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

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別表第1(規則第4条関係)

景観形成地域における行為の届出書添付図面

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物等の新築、増築、移転若しくは撤去又は外観の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

位置及び緑化計画図(おおむね縮尺3百分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地の建築物等の種類

隣接する土地との高低差

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積

 

立面図(おおむね縮尺2百分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転、撤去又は外観の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2 木竹の伐採

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

伐採計画図(おおむね縮尺千分の1以上のもの)

方位

伐採区域

付近の土地利用の現況

伐採する木竹の種類、面積及び高さ

隣接する道路の位置及び幅員

 

土地利用計画図(おおむね縮尺千分の1以上のもの)

方位

行為後の土地利用計画

 

現況写真

撮影位置及び方向を伐採計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

3 屋外における物品の集積又は貯蔵

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

配置図(おおむね縮尺5百分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

物品の集積又は貯蔵の位置、面積及び高さ

遮へい物の位置、種類、構造及び規模

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地との高低差

付近の土地利用の現況

 

現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

4 鉱物の掘採又は土石等の採取及び土地の区画形質の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

現況図(おおむね縮尺千分の1以上のもの)

方位

行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高

行為の区域

隣接する道路の位置及び幅員

縦横断図の方向

 

計画図(おおむね縮尺千分の1以上のもの)

方位

行為地の形状及び寸法

行為後の地形及び地盤高

行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

行為後の土地利用計画及び緑化計画

行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

 

縦横断図(おおむね縮尺千分の1以上のもの)

 

行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

構造物等の詳細図(おおむね縮尺2百分の1以上のもの)

 

法面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。

現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

5 屋外における自動販売装置の設置

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

配置図(おおむね縮尺3百分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

自動販売装置の設置位置及び寸法

敷地内の既存建築物等の種類及び位置

隣接する道路の位置及び幅員

 

現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

カタログ等

 

自動販売装置の外観、色彩等が分かるものとする。

6 広告物の設置又は外観の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

配置図(おおむね縮尺3百分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

広告物の設置位置及び既存の建築物等又は広告物の位置

隣接する道路の位置及び幅員

 

広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの)

広告物の形状、図柄、構造及び寸法

広告物の設置状況

 

現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

画像画像

別表第2(規則第8条関係)

大規模行為に係る行為の届出書添付図面

行為の種類

図面

種類

明示すべき事項

備考

1 大規模構築物、大規模工作物、さく及び塀の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

配置及び緑化計画図(おおむね縮尺3百分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地の建築物等の種類

隣接する土地との高低差

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積

 

立面図(おおむね縮尺2百分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状

壁面及び屋根の材料及び色彩

建築物等の移転、撤去又は外観の変更に係る届出にあってはカラー写真に代えることができる。

現況写真

撮影位置及び方向を配置及び緑化計画図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

2 鉱物の掘採又は土石等の採取及び土地の区画形成の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

現況図(おおむね縮尺千分の1以上のもの)

方位

行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高

行為の区域

隣接する道路の位置及び幅員

縦横断図の方向

 

計画図(おおむね縮尺千分の1以上のもの)

方位

行為地の形状及び寸法

行為後の地形及び地盤高

行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

行為後の土地利用計画及び緑化計画

行為中の遮へい物の位置、種類構造及び規模

 

縦横断図(おおむね縮尺千分の1以上のもの)

 

行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

構造物等の詳細図(おおむね縮尺2百分の1以上のもの)

 

法面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図とする。

現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む付近の状況が分かるカラー写真とする。

五木村のふるさと景観を守り育てる条例施行規則

平成10年10月1日 規則第9号

(平成10年10月1日施行)