○五木村景観審議会規則

平成10年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村のふるさと景観を守り育てる条例(平成10年五木村条例第23号)第20条第5項の規定に基づき、五木村景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(専門委員)

第5条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者及び行政機関の職員のうちから、会長の意見を聴いて村長が任命する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第17号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

五木村景観審議会規則

平成10年10月1日 規則第10号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成10年10月1日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第12号
平成23年12月21日 規則第17号