○五木村景観審議会規則
平成10年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村のふるさと景観を守り育てる条例(平成10年五木村条例第23号)第20条第5項の規定に基づき、五木村景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(専門委員)
第5条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者及び行政機関の職員のうちから、会長の意見を聴いて村長が任命する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第17号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。