○五木村農業委員会組織規程

昭和51年4月1日

農委告示第12号

第1条 五木村農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため事務局に事務局長及びその他の職員を置く。

第2条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

第3条 係の職員は、上司の命を受け所掌事務を処理する。

第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 諸給与に関すること。

(3) 委員の身分及び資格得失に関すること。

(4) 委員の報酬に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 文書接受に関すること。

(7) 委員会関係規程等の制定、改廃に関すること。

(8) 諸会議に関すること。

(9) 農地対価徴収事務に関すること。

(10) 統計調査及び申告に関すること。

(11) 農業の振興に関すること。

(12) 諸証明に関すること。

(13) 農業者年金業務に関すること。

(14) 農地等の権利移動設定に関すること。

(15) 農地の転用に関すること。

(16) 農地の賃貸借の解約に関すること。

(17) 農地の紛争に関すること。

(18) 小作地に関すること。

(19) 農地及び未墾地の買収、売渡しに関すること。

(20) 農地の交換分合に関すること。

(21) 自作農維持創設資金に関すること。

(22) 登記に関すること。

第5条 事務局長は、次の事務を専決することができる。

(1) 所掌事務に係る証明書の交付・公簿閲覧

(2) 定例の各種願い・届の受理及び処理

(3) 軽易な報告・照合・回答・督促許可及び認可

(4) 職員の管内旅行命令・復命及び時間外勤務命令

(5) 原簿台帳等の作成・訂正及び記載の確認

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、給与及び事務処理については、五木村一般職の職員の例による。

第7条 委員会において使用する公印は、次のとおりとする。

名称

寸法

(ミリメートル)

使用区分

球磨郡五木村農業委員会印

方22

一般文書用(農業委員会名等に使用)

球磨郡五木村農業委員会会長印

方17

一般文書用(農業委員会会長名等に使用)

この規程は、告示の日から施行する。

五木村農業委員会組織規程

昭和51年4月1日 農業委員会告示第12号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和51年4月1日 農業委員会告示第12号