○五木村農林業後継者育成対策事業補助金交付規則

昭和56年6月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、農林業後継者育成対策事業の推進を図るため、補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「農林業後継者育成対策事業」とは、本村の農業及び林業の振興発展と生産の向上を期するため、農業並びに林業後継者(以下「後継者」という。)の知識並びに技術の修得に要する別表に掲げる事業をいう。

(補助金の対象及び額)

第3条 補助金は、別表に掲げる農林業後継者育成対策事業(以下「事業」という。)を後継者が受けるために必要な経費について、予算の範囲内で交付する。

(研修実施計画の承認)

第4条 後継者は、補助金の交付を受けて研修しようとするときは、研修実施計画承認申請書(様式第1号)を村長に提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添え、定められた期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 研修実施計画書

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 村長は、前条の申請を受理した場合において、審査のうえ適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第7条 村長は、補助金の交付を決定するとき、その目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(研修実施計画の変更承認)

第8条 補助金の交付決定を受けた者が次の事項に該当する場合は、研修実施計画変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 研修実施計画の変更又は中止する場合

(研修期間の終了届)

第9条 補助金の交付決定を受けた後継者が研修期間を終了したときは、終了届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(検査等)

第10条 村長は、補助金の交付を受けたものに、その使途に関し必要な検査又は指示を与えることができる。

(補助金交付の取消し等)

第11条 村長は、後継者が次に掲げる各号の1に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 後継者として本村に居住できなくなった者

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 研修の終了の見込みがないとき。

(補助金の返還)

第12条 村長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消し、又は変更した場合は、すでに交付した補助金の全部又は一部を一定の猶予期間をおいて返還を命ずることができる。

(後継者の認定)

第13条 村長は、第9条の規定により、終了届があったときは本村の後継者として農林業後継者認定書(様式第5号)により認定する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

種別

研修種目

研修先

短期長期の別

期間

補助額

備考

農林業後継者育成対策事業

農業並びに林業後継者育成に必要な知識及び技術の修得

1 官公庁研修施設

2 篤農林家

3 その他の研修施設

短期

1週間~1ケ月

1週間に付き1万円、1週間以上2週間未満のときは、2週間とみなす。

期間中、国並びに県の補助対象となった場合は、その支給された額を定めた額から控除する。

県外研修の場合は短期については1回当り特別手当として1万円、長期については1ケ月当り1万円を支給する。

長期

2ケ月~1年間

2ケ月以上1年未満は、1ケ月当り2万円とする。継続して1年間の場合は、年額24万円とする。

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五木村農林業後継者育成対策事業補助金交付規則

昭和56年6月1日 規則第6号

(昭和56年6月1日施行)