○五木村搬送施設管理条例

平成12年3月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地区住民が農林業振興に必要な物資及び生産物並びに日常生活物資を搬送する施設の使用管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 前条にいう「施設」とは、村の管理に属する次に掲げるものをいう。

(1) 掛橋地区搬送施設(モノレール施設)

(管理)

第3条 村長は、掛橋地区搬送施設(以下「施設」という。)の使用管理についての全ての責任を負う。ただし、管理を当該地区(代表は区長又は副区長とする。)に委託し、受託された場合は使用管理についての全ての責任は、当該地区が負うものとする。

(経費の負担)

第4条 施設の使用管理に必要な諸経費の負担については、次の各号のとおり定める。

(1) 施設の運転に要する燃料等維持管理的な経費は、当該地区が全て責任をもって負担する。

(2) 施設の故障又は破損に伴う修理等に要する経費は、当該地区が全て責任をもって負担する。

(3) 施設が災害等やむを得ない起因により故障又は破損をし、その修理等に要する経費を当該地区に負担させることが好ましくないと村長が認めた場合は、村が負担することができる。

(使用料等)

第5条 施設の使用料等については、次の各号のとおり定める。

(1) 当該地区住民の使用料は、減免する。

(2) 当該地区住民以外の住民の使用については、1回当たり(1回当たりとは片道及び往復をいう。)500円を徴収する。ただし、特殊な場合は、別途徴収する。

(3) 前2号による使用料は当該地区が徴収し、当該施設の維持管理に充て、収支の状況を明らかにしておかなければならない。

(4) 第2号の使用に当たり、使用者の故意又は責により施設に故障及び破損を生じた場合は、修理等に要する経費は使用者が負担しなければならない。

(5) 第2号による使用者は、当該地区区長又は副区長の許可を得なければならない。

(禁止事項)

第6条 施設の使用に当たり何人といえども便乗し又は便乗させてはならない。

2 満16歳未満の者は、施設を使用してはならない。

3 施設の使用に当たり、規定以上の積載をしてはならない。

4 風雨、積雪等異常気象時には、施設の使用をしてはならない。

(罰則等)

第7条 前条各項の規定に違反した場合は、村長は直ちに施設の使用を中止させなければならない。

2 前条各項の規定に違反し、負傷し又は負傷させた場合は、その治療費等一切村は補償しない。

(過料)

第8条 詐欺その他の不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

五木村搬送施設管理条例

平成12年3月24日 条例第20号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成12年3月24日 条例第20号