○五木村研修者助成金交付規則
平成7年4月19日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、五木村活性化を図るための研修に伴う助成金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「研修」とは、次の各号のとおりとする。
(1) 農林水産物の生産技術、木竹工芸品の加工技術、土産品の開発及び販売技術習得のための研修
(2) その他村長が必要と認めた研修
(対象者)
第3条 この規則における助成金交付の対象者は、五木村住民若しくはその子弟とし、研修意欲が旺盛で持続性のある満年齢50歳以下の者で、1カ月以上12カ月以内の研修を受ける者とする。
(助成金)
第4条 助成金は、別表に掲げるとおりとする。
(研修実施計画の申請)
第5条 研修者は、助成金の交付を受けて研修しようとする場合には、研修実施計画承認申請書(様式第1号)を村長に提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。
(助成金交付の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添え、定められた期日までに村長に提出しなければならない。
(1) 研修実施計画書
(2) その他村長が必要と認める書類
(助成金交付の決定)
第8条 村長は、前条の申請を受理した場合においては、審査のうえ適当と認めたときは助成金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
2 村長は、助成金交付の決定に当たって、その目的達成のため、条件を付することができる。
(指導等)
第9条 研修者は、研修に関して五木村の指導を受けるとともに、研修期間中は研修技術の習得に専念するものとする。
(研修状況報告)
第10条 研修者は、最低1カ月に1回は研修状況を村長に報告するものとする。
(研修終了届)
第11条 研修者は、研修が終了したときは、遅滞なく研修終了届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第12条 助成金の交付を受けた者が、研修の途中で研修を放棄した場合には、交付を受けた助成金の全額を村に返還しなければならない。
(研修中の事故)
第13条 研修中の事故にあっても、五木村は一切の責任を負わないものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
助成種別 | 内容 |
旅費 | 研修場所までの往復実費旅費 |
研修教材費 | 研修に伴う教材等の実費 |
研修手当費 | 研修期間中の滞在費1カ月当たり100,000円以内を、予算の範囲内で村長が必要と認めた額。ただし、端数については日割計算とする。 |
国、県費研修 | 期間中、国、県より研修補助を受けた場合には、国、県費を控除した額 |