○五木村研修者助成金交付規則

平成7年4月19日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、五木村活性化を図るための研修に伴う助成金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「研修」とは、次の各号のとおりとする。

(1) 農林水産物の生産技術、木竹工芸品の加工技術、土産品の開発及び販売技術習得のための研修

(2) その他村長が必要と認めた研修

(対象者)

第3条 この規則における助成金交付の対象者は、五木村住民若しくはその子弟とし、研修意欲が旺盛で持続性のある満年齢50歳以下の者で、1カ月以上12カ月以内の研修を受ける者とする。

(助成金)

第4条 助成金は、別表に掲げるとおりとする。

(研修実施計画の申請)

第5条 研修者は、助成金の交付を受けて研修しようとする場合には、研修実施計画承認申請書(様式第1号)を村長に提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(研修承認書の交付)

第6条 前条の申請があった場合には、村長は計画の適否を審査し、適当と認めたときは研修承認書(様式第2号)を本人に交付するものとする。

(助成金交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添え、定められた期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 研修実施計画書

(2) その他村長が必要と認める書類

(助成金交付の決定)

第8条 村長は、前条の申請を受理した場合においては、審査のうえ適当と認めたときは助成金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

2 村長は、助成金交付の決定に当たって、その目的達成のため、条件を付することができる。

(指導等)

第9条 研修者は、研修に関して五木村の指導を受けるとともに、研修期間中は研修技術の習得に専念するものとする。

(研修状況報告)

第10条 研修者は、最低1カ月に1回は研修状況を村長に報告するものとする。

(研修終了届)

第11条 研修者は、研修が終了したときは、遅滞なく研修終了届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第12条 助成金の交付を受けた者が、研修の途中で研修を放棄した場合には、交付を受けた助成金の全額を村に返還しなければならない。

(研修中の事故)

第13条 研修中の事故にあっても、五木村は一切の責任を負わないものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

助成種別

内容

旅費

研修場所までの往復実費旅費

研修教材費

研修に伴う教材等の実費

研修手当費

研修期間中の滞在費1カ月当たり100,000円以内を、予算の範囲内で村長が必要と認めた額。ただし、端数については日割計算とする。

国、県費研修

期間中、国、県より研修補助を受けた場合には、国、県費を控除した額

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五木村研修者助成金交付規則

平成7年4月19日 規則第8号

(平成7年4月19日施行)