○村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和61年12月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額は、その年度における当該村営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において村長が定める。

2 法第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定による徴収すべき仮精算金及び換地計画において定める精算金については、村長が定める。

3 前2項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(特別徴収金)

第4条 法第96条の4において準用する法第36条の2の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の2の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金の額に相当する額を徴収する。

(賦課に対する審査請求)

第5条 第3条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に、村長に対して審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

参考

土地改良法

(経費の賦課)

第36条 土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費(第90条〔国営土地改良事業の負担金〕第4項(第91条〔都道府県営土地改良事業の分担金等〕第4項において準用する場合を含む。)、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。

2 前項の規定による賦課に当たっては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。

3 土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第1項に規定するもののほか、定款の定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。

4 組合員は、第1項の規定により賦課された金銭、夫役若しくは現品又は前項の加入金の徴収については、相殺をもって対抗することができない。

5 夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。

6 夫役又は現品は、金銭で代えることができる。

7 土地改良事業の施行に関し第1項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。

8 土地改良区は、第1項又は第3項の規定による場合のほか、定款の定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によって利益を受ける者で省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。

9 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村長の意見をきかなければならない。

(特別徴収金)

第36条の2 土地改良区は、政令の定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第3条〔土地改良事業に参加する資格〕に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から前条第1項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。

2 土地改良区は、定款の定めるところにより、第90条の2〔国営土地改良事業に係る特別徴収金〕第2項、第5項若しくは第7項又は第91条の2〔都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金〕第2項若しくは第5項において準用する第90条〔国営土地改良事業の負担金〕第4項の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となった行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。

(急施の場合)

第49条 災害のため急速に第2条〔定義〕第2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。

2 前項の規定による認可及びその認可に係る応急工事計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。

(一時利用地の指定等に伴う補償等)

第53条の8 第53条の5〔一時利用地の指定〕第1項の規定により一時利用地が指定された場合において、その一時利用地若しくは従前の土地につき第5条〔設立準備〕第7項に掲げる権利を有する者がその指定によって損失を受けたとき、又は第53条の6〔使用及び収益の停止〕第1項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することが停止された場合において、その全部若しくは一部の土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者がその停止によって損失を受けたときは、土地改良区は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 第53条の5第1項の規定により一時利用地が指定された場合において、従前の土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者がその指定によって利益を受けるときは、土地改良区は、その利益を受ける者から、その利益に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 土地改良区は、第53条の5第1項の規定により一時利用地を指定した場合又は第53条の6第1項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、第53条〔換地〕第2項又は第53条の2の2〔換地を定めない場合等の特例〕第2項(第53条の3第3項及び第53条の3の2〔土地改良施設等の用に供する土地についての措置〕第2項において準用する場合を含む。)に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は支払いの方法に準ずる方法により徴収し又は支払うことができる。

土地改良法施行令

(特別徴収金)

第47条の2 土地改良区は、その組合員が法第36条の2〔特別徴収金〕第1項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなった場合に限り、同項の規定による徴収金の徴収をすることができる。

村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和61年12月20日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)