○五木村ヤマメ養殖施設の設置及び管理に関する条例
平成11年6月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、五木村ヤマメ養殖施設(以下「養殖施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村の経済の活性化を促進し、地域住民の所得向上を図ることを目的として、養殖施設を五木村甲字下梶原4257番の59に設置する。
(管理)
第3条 養殖施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。
2 村長は、養殖施設の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に養殖施設の管理を行わせることができる。
3 前項の規定により指定管理者に養殖施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 養殖施設の維持管理
(2) ヤマメの養殖
(3) ヤマメの関係機関への提供
(4) ヤマメの村内河川への放流
(5) その他村長が必要と認める業務
(損害賠償義務)
第4条 指定管理者は、故意又は過失により養殖施設の設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。