○五木村農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成14年3月28日

条例第13号

(趣旨)

第1条 農業集落の生産、生活環境の向上を図るため村が設置する農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理及び使用については、法令その他別に定めのあるものを準用するほか、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられた排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で村が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業等を営む者で施設を利用する者をいう。

(5) 受益組合 施設の使用者で構成した農業集落排水処理組合をいう。

(組合の設置等)

第4条 村長は、施設の効率的な運営を図るため、農業集落排水処理組合を設置する。

2 組合の名称、排水処理区域、処理施設の位置は、別表第2のとおりとする。

(運営協議会の設置)

第5条 この施設の円滑な運営を図るため、村に運営協議会を置く。

(代理人の選定)

第6条 村長は、使用者で村内に住所又は居所を有しない者に対しこの条例に規定する事項を処理させるため、村内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、届出させなければならない。

(共有者の連帯責任)

第7条 排水設備を共同して使用するものは、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第8条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次の定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第3によるものとする。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(3) 排水設備を汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない施工方法により、かつ、規則の定めるところによって工事をしなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第9条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、村長の確認を受けなければならない。又確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出で確認を受けなければならない。

2 前項の規定により工事を施工する場合、村長は当該工事に関する利害関係の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備への改善義務)

第10条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 処理区域内においては、排水施設の工事完了後3年以内に排水設備に改造するよう努めなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の施工)

第11条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、村長が指定する業者でなければ施工してはならない。

2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者として村長が認定した者でなければならない。

3 第1項の村長が指定する業者は、村に登録するものとし、当該業者の指定及び登録の更新等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に届け出て村の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第13条 無断で排水設備を施設に接続した者に対しては、村長は期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第14条 使用者は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号に該当するときは、すみやかに村長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第15条 前条第2項第2号の届け出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する一前所有者一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第16条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項の異常により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(使用開始の公告)

第17条 村長は、施設の使用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第18条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第4に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の算定)

第19条 村長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。又、月の中途で施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は月使用料の半額とし、15日以上の場合は月使用料の全額として算定する。

2 村長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。

(使用料の徴収)

第20条 使用料は、毎月徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(施設使用の停止)

第21条 村長は、次の各号の1に該当する理由があるときは、使用者に対してその理由の継続する間、使用を停止する。

(1) 使用者が第8条の工事費、第16条第2項の修繕料、第18条の使用料を指定期日まで納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(排水設備の切り離し)

第22条 村長は、次の各号の1に該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が、60日以上所在が不明で使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(罰則)

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行の期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

組合の名称

処理施設の位置

排水処理区域

宮園地区

農業集落排水処理組合

五木村甲字西谷地内

宮園、西谷、平野の区域

別表第3(第8条関係)

一戸の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とする。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上

150ミリメートル以上

別表第4(第18条関係)

(1) 一般家庭(月額)

世帯割

世帯員割(1人につき)

3,500円

500円

(2) その他の料金(1名につき) 100円

(3) 業務料金(月額) 4,500円

五木村農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成14年3月28日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)