○五木村森林整備推進員設置規則
平成5年10月1日
規則第16号
(設置)
第1条 森林整備推進員活動事業、森林施業合理化促進事業及び森林施業共同化推進モデル事業に基づき、地域森林の保育管理の体系、意識作りの活動を行い、地域住民の森林経営に寄与するために五木村森林整備推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(任務内容)
第2条 推進員は、次の各号の事項について指導、助言、普及啓発を行うものとする。
(1) 推進連絡会
ア 施業の共同化推進指導
イ 路網整備計画
ウ 林業関係補助事業等の普及、啓発
エ 各種研修等
オ 公有林の伐採計画
(2) 地域会議
ア 集落単位での座談会
イ 路網整備の合意形成等
ウ 情報収集等
(3) 活動マップの作成
ア 推進員の活動方針作成
イ 共同化のマニュアル作り
ウ 優良施業地の紹介等
(推進員)
第3条 村長は、推進員5名を委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 補選された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進連絡会)
第5条 推進員をもって推進連絡会を組織し、村長は必要に応じて推進連絡会を招集する。
(報償)
第6条 推進員には報償を払う。
2 前項の額は、条例による報酬及び費用弁償とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。