○五木村村有林巡視人設置規則

平成9年12月1日

規則第7号

(設置)

第1条 村有林内の土地、立竹木、作業道、作業路、標識その他の施設の保護及び立竹木の成育状況の把握のため、五木村村有林巡視人(以下「巡視人」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 巡視人は、次に掲げる要件を具備する者の中から、村長が委嘱するものとする。

(1) 村有林の受持区域内の境界・林況等を熟知し、巡視業務に熱意を有する者

(2) 原則として満25歳以上満70歳未満で身体強健な者

(3) 巡視する山林の近くに居住する者

(巡視人)

第3条 村長は、巡視人7名を委嘱する。

(報償)

第4条 巡視人には報償を支給する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

五木村村有林巡視人設置規則

平成9年12月1日 規則第7号

(平成9年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成9年12月1日 規則第7号