○五木村村有林巡視人服務規程

平成4年7月1日

告示第33号

第1条 この規程は、村有林巡視人(以下「巡視人」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 巡視人は、村有林内の土地、立竹木、作業道、作業路、標識その他の施設の保護及び立竹木の生育状況の把握に任じ、災害その他被害の予防等の業務に従事しなければならない。

第3条 巡視人の任期は、2年とする。

第4条 巡視人は、村長の指示に従わなければならない。

第5条 巡視人は、毎月2日以上その受持区域内を巡視するものとし、その結果を村長に報告しなければならない。

第6条 巡視人は、受持区域内に災害その他の被害が発生したとき、又は受持区域外に発生した被害が受持区域内に伝播するおそれがあると認める場合には、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。

第7条 巡視人は、病気その他の理由により、受持区域内を巡視することができないときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

第8条 巡視人には手帳を交付し、ヘルメットを支給する。ヘルメットは、業務に従事する際これを着用し、手帳には巡視箇所、巡視状況及び特記事項を記入し、村長が要求したときは、これを提示しなければならない。

第9条 この規程に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

五木村村有林巡視人服務規程

平成4年7月1日 告示第33号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成4年7月1日 告示第33号