○五木村椎茸生産産地化形成事業補助金交付規則
平成3年2月14日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、椎茸生産産地化を図り、村民の所得向上に資するため、椎茸生産事業に要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象事業及び補助率は、次の各号のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(1) 原木 購入代金の2分の1以内
(2) ハウス施設 事業費の2分の1以内
(3) 水槽設置 事業費の2分の1以内
(4) ほた場造成 事業費の2分の1以内
(5) 人工ほた場施設 事業費の2分の1以内
(6) 雨避け施設 事業費の2分の1以内
(7) 散水施設 事業費の2分の1以内
(8) 研修 別に村長が定める。
(9) 加工貯蔵施設 事業費の3分の2以内(うち県補助3分の1)
2 生椎茸生産事業における生産規模は、1世帯当たり最低5,000本(50m3)、最高30,000本(300m3)を限度とする。
3 乾椎茸生産事業における生産規模は、1世帯当たり最低5,000本(50m3)、最高30,000本(300m3)を限度とする。
4 自家原木を使用する場合も補助対象とする。
5 生椎茸生産事業と乾椎茸生産事業の補助金は、重複して交付しないものとする。
(事業実施計画の承認申請)
第3条 事業実施計画の承認を受けようとする者は、事業実施計画承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定するものを除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定するものを除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
2 村長は、前項に規定するものを除くほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(検査)
第8条 村長は、前条の規定による完了届及び研修終了届の提出があったときは、検査を実施する。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第7号)を提出しなければならない。
(補助金交付決定の取り消し等)
第10条 村長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めたときには、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは、その内容を変更し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(3) 補助金交付の決定内容に違反し、村長の指示に従わなかったとき。
(4) 補助金交付後5年以内に事業を中止し、又は補助事業の内容を変更したとき。ただし、社会情勢の変動により真にやむを得ないと村長が認めたときは、この限りでない。
(生産実績報告)
第11条 事業が完了した翌年度から5年間村長が指示する日までに生産実績報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則は、平成10年3月31日限りその効力を失う。
附則(平成4年7月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月20日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 この規則は、平成10年3月31日限りその効力を失う。ただし、生椎茸生産事業については、平成8年3月31日限りその効力を失う。
附則(平成8年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。