○五木村村有林産物極印規程

平成4年7月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、村有林産物の処分等を適正かつ確実に行うための調査に使用する極印の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(極印の規格)

第2条 極印の規格は、様式第1号のとおりとする。

(極印の保管者)

第3条 極印の保管者は、会計管理者とする。

2 極印の保管者は、極印を常に堅牢な容器に納めて保管するとともに、極印受渡簿(様式第2号)を備え、極印の受渡しについて整理しなければならない。

(極印の受渡し等)

第4条 極印を使用しようとする職員は、村長の発する使用目的、使用場所及び使用期間を定めた極印使用命令書(様式第3号)により、極印保管者に極印の受渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた極印の保管者は、その極印使用命令書を審査のうえ、適当と認めた場合は、速やかに極印の受渡しを行うものとする。

3 極印の使用者は、極印の使用目的が完了したときは、直ちに極印使用復命書(様式第4号)により村長にその使用状況を復命するとともに、極印を極印保管者に返納しなければならない。

(極印の使用)

第5条 極印の使用者は、極印の使用に当たり、き損、亡失等のないように注意するとともに、この規程の定めるところにより、厳正にこれを使用しなければならない。

2 極印の使用者は、次の各号に掲げる調査区分に従って、それぞれ当該各号に掲げる箇所に極印を押印しなければならない。

(1) 処分のための調査(及びに規定する調査で素材生産に係るものについては、村長が必要と認める調査に限る。)の場合

 皆伐木調査 調査区域内の外周立木の根ぎわ

 間伐木、択伐木、点在木、支障木及び被害木の調査 調査した木の根ぎわ

 伐倒木及び素材の調査 調査した木の元口

 転倒木及び折損木の調査 調査した木の根ぎわ及び側面の見やすい位置

 薪炭林、竹類その他副産物の調査 調査した物の根株又は標杭の見やすい位置

(2) 盗伐木、誤伐木等の確認のための調査の場合 調査した木の切口又は側面の見やすい位置

(3) その他村長が必要と認める調査の場合 村長が別に指定する位置

(極印の抹消)

第6条 契約変更その他の理由により、すでに押印した極印の印影を抹消する場合は、抹消しようとする印影のうえに抹消印(様式第5号)を押印しなければならない。

2 前3条の規定は、抹消印についても準用するものとする。

3 抹消印を使用した場合は、極印使用復命書に、その使用年月日、使用場所その他必要な事項を附記しなければならない。

(印肉)

第7条 極印の印肉は、第5条第2項第1号及び第3号に掲げる調査の場合は黒色とし、同項第2号に掲げる調査及び極印の抹消の場合は朱色とする。

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第32号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条及び第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五木村村有林産物極印規程第3条、第4条及び第2条の規定による改正前の五木村村税等取り扱い手数料交付規程第2条の規定は、なおその効力を有する。

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五木村村有林産物極印規程

平成4年7月1日 告示第34号

(平成19年4月1日施行)