○五木村林業センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第11号

山村林業構造改善事業研修集会施設及び林業者等健康増進施設(五木村林業センター)管理規則(昭和62年五木村規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村林業センターの設置及び管理に関する条例(平成18年五木村条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 五木村林業センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、五木村林業センター使用〔減免〕許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする日の前日までに村長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 村長は、センターの使用を許可したときは、五木村林業センター使用〔減免〕許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料金の減免及びその手続)

第4条 条例第8条の規定により使用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が公用のために使用するとき及び村が育成組織する団体が利用する場合 全額

(2) その他村長が特に必要と認める場合 全額又は5割

2 前項の規定による使用料金の減免を受けようとする者は、第2条に掲げる五木村林業センター使用〔減免〕許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(使用の取消し又は変更の申出)

第5条 使用者が使用の変更又は取消しをするときは、使用する日の2日前までに五木村林業センター使用許可事項変更(取消)申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(使用料金の返還)

第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料金を返還する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害又は使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなった場合 全額

(2) 使用する2日前までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認める場合 全額

(読み替え)

第7条 条例第4条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条の規定中「使用」とあるのは「利用」、「村長」とあるのは「指定管理者」と読替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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五木村林業センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第11号

(平成18年3月31日施行)