○五木村自然森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第10号

(利用の申込)

第2条 五木村自然森林公園の利用申込ができるのは、条例第2条別表第1に掲げる端海野自然森林公園(以下「端海野キャンプ場」という。)で、利用しようとする者は、利用しようとする日の前日までに指定管理者に申し込むものとする。

2 指定管理者は、備え付けの端海野キャンプ場予約台帳(様式第1号)に記入し、予約状況を管理しなければならない。

(利用料金の減免及びその手続)

第3条 条例第8条の規定により利用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が公用のために利用するとき 全額

(2) その他指定管理者が特に必要と認める場合 5割

2 前項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、五木村自然森林公園利用料金減免申請書(様式第2号)により行うものとする。

(利用の取消し又は変更の申出)

第4条 利用者が利用の変更又は取消しをするときは、利用する日の2日前までに電話等により指定管理者に連絡しなければならない。

(利用料金の返還)

第5条 条例第8条ただし書の規定により利用料金を返還する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害又は利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなった場合 全額

(2) 利用する2日前までに利用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認める場合 全額

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

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五木村自然森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第10号

(平成18年3月31日施行)