○道の駅「子守唄の里 五木」の設置及び管理に関する条例

平成16年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 住民と都市部住民の交流を促進することにより、山村文化の向上と産業の振興並びに健康の増進を図り、村の活性化と産業の振興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 道の駅「子守唄の里 五木」(以下「道の駅」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 道の駅の管理は、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅の利用許可に関する業務

(2) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 道の駅の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 道の駅の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 温泉利用施設及び交流センター 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(利用の許可)

第7条 道の駅を利用しようとする者(別表第1に掲げる施設の一般利用者を除く。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき道の駅の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 前3号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 道の駅を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡の禁止)

第9条 利用者は、道の駅の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、指定管理者に道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により道の駅を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により道の駅の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又は道の駅の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、道の駅の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定の施行前になされた同条の規定による指定管理者の申請に相当する申請は、同条の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指定管理者の申請及び指定については、「五木村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年五木村条例第30号)」及び「五木村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則(平成18年五木村規則第8号)」の規定を適用することとし、この条例の施行前になされた指定管理者の申請及び指定については、なお従前の例による。

(平成22年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

位置

交流施設

五木村甲字下手2672番地の53

子守茶屋

五木村甲字下手2672番地の53

子守唄公園

五木村甲字下手2672番地の52

かやぶき民家

五木村甲字下手2672番地の52

温泉利用施設

五木村甲字下手2672番地の54

交流センター

五木村甲字下手2672番地の54

鹿肉加工施設

五木村甲字下手2672番地の53

別表第2(第5条関係)

施設名

開館時間

交流施設

午前7時30分から午後7時

子守茶屋

午前7時30分から午後7時

子守唄公園

午前7時30分から午後7時

かやぶき民家

午前7時30分から午後7時

温泉利用施設

午前11時から午後10時

交流センター

午前11時から午後8時

鹿肉加工施設

午前7時30分から午後7時

道の駅「子守唄の里 五木」の設置及び管理に関する条例

平成16年3月12日 条例第1号

(平成22年9月22日施行)