○五木村地籍調査推進員設置条例

平成13年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による五木村の地籍調査事業の円滑な実施を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき地籍調査地域毎に地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進員は、地元代表者、区長及び知識経験者の内から村長が委嘱する。

2 推進員は地籍調査地域毎に10名以内とする。

(任期)

第3条 推進員の任期は、当該調査地域の地籍調査が行われる期間とする。

2 推進員に欠員を生じた時は、その都度補充するものとする。

(任務内容)

第4条 推進員は、次の各号の事項について指導、助言、普及啓発を行うものとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及宣伝に関すること。

(2) 地籍調査の作業実施計画の作成に関すること。

(3) 境界紛争に関し和解をすすめ、その他紛争の円満解決に関すること。

(4) その他地籍調査の実施に関すること。

(会議)

第5条 地籍調査地域毎に推進員会を組織し、村長は必要に応じて推進員会を招集する。

(庶務)

第6条 推進員に関する庶務は、住民税務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年12月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

五木村地籍調査推進員設置条例

平成13年3月26日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 地籍調査
沿革情報
平成13年3月26日 条例第3号
平成17年6月24日 条例第23号
平成23年12月19日 条例第19号
令和元年12月18日 条例第10号