○五木村地籍調査標識等の管理及び保全に関する条例

平成13年3月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第30条並びに第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した標識等の滅失、損傷を防止し、その管理及び保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において標識等とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭(標石、プラスチック杭、鋲等)をいう。

(管理及び保全)

第3条 何人も移転、き損その他の行為により標識等の効用を害してはならない。

2 村長は、標識等の滅失、損傷その他の異常があることを発見した場合は、その原因を調査するとともに原形に復旧する等の保全措置をとらなければならない。

3 村長は、標識等を点検し管理するものとする。

(標識等の移転等)

第4条 標識等の移転、その他敷地又はその付近で標識等の効用を害する恐れがある行為をしようとする者は、その行為の1月前までに村長に対し、標識等移転請求書(様式第1号)により請求しなければならない。

2 村長は、前項の請求に理由があると認めたときは、これを移転するものとする。この場合において、その移転に要する費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

3 村長は、前項の規定にかかわらずやむを得ない理由があると認めたときは、移転費用を減免することができる。

(標識等のき損等)

第5条 標識等をき損した者は、直ちに標識等き損届け(様式第2号)により、村長に届出なければならない。

2 村長は、前項の規定により届出があったときは、遅滞なく適切な措置をとらなければならない。

3 き損した標識等を復元する場合の費用は、前条第2項後段の規定を適用する。

4 村長は、第1項により届出があった場合、やむを得ない正当な理由があると認めたときの費用を減免することができる。

(罰則)

第6条 標識等を許可なく移転し又は、き損した場合は法第35条の規定を適用する。

(雑則)

第7条 この条例に定めのない事項については、村長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

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五木村地籍調査標識等の管理及び保全に関する条例

平成13年3月26日 条例第13号

(平成13年3月26日施行)